ページID:323716579
こんなときは届出を!
最終更新日:2021年4月1日
次のような場合、健康保険証、受給者証を持参し届出をしてください。
1 住所・氏名が変わったとき
2 加入している健康保険証が変わったとき、健康保険証の記号・番号が変わったとき
3 受給者が転出するとき
4 受給者が死亡したとき
5 受給者が交通事故の被害者となったとき
6 生活保護の適用を受けることになったとき
7 自立支援医療(精神通院)の有効期限が切れたとき(精神障害者医療)
8 受給者証を紛失・汚損したとき
9 身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳等の更新をしたとき
◆担当課◆保険年金課医療・年金グループ 電話:0567-24-1114(直通)