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介護保険料賦課決定の期間制限
最終更新日:2023年4月27日
介護保険法第200条の2により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を賦課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができないとなっています。そのため、所得の変更に伴う介護保険料の減額を受けるには、2年の期間制限があります。
2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますので、所得の変更があるときは、速やかに申告等の対応が必要になります。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。所得税や住民税の更正の請求よりも、介護保険料賦課の期間制限は短期であるため、該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。
なお、年度の途中で津島市介護保険の第1号被保険者になられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。