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介護保険制度

最終更新日:2015年1月30日

制度創設の目的

急速な高齢化に伴い、高齢者介護の問題が老後最大の不安要因となっています。残された能力を活かして、できる限り自立し、尊厳を持って生活できるようにすることは共通の願いですが、現実には介護を家族だけで行うことは非常に困難となっています。
介護保険制度は、介護を国民みんなで支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられる仕組みを作ろうと平成12年4月に始まりました。

介護保険は社会保険制度

介護保険制度では40歳以上の方が保険料を払って、介護が必要な方のためにそのお金を使っていく仕組みで、被保険者(保険に加入する方)が支払う保険料と公費(国、愛知県、津島市が支出)を財源とする社会保険方式により運営しています。
そして、この介護保険を運営するのは、津島市(保険者)です。

加入しなければならない人(被保険者)

介護保険は、次に該当する方が加入しなければなりません。(※1)

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)(※2)

※1:上記に該当する方は、自動的に被保険者となりますので、いずれも特別の手続きは必要ありません。
※2:医療保険とは、健康保険、船員保険、国民健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済制度の各制度被保険者や組合員、被扶養者または加入者のことです。

介護サービスを受けられる方

第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 寝たきり・認知症などで入浴、排泄、食事などの日常生活について介護が必要と判定された方(要介護状態)
  • 家事や身じたく等の日常生活に支援が必要と判定された方(要支援状態)

第2号被保険者(40~64歳の方)

国が定める16種類の疾病のため介護が必要と判定された方

  • 初老期における認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 早老症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • がん

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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