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おむつ代に係る医療費控除確認証明書の交付
最終更新日:2024年12月27日
おむつ代に係る医療費控除
確定申告にあたっては、一定の基準に該当した方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「おむつ代に係る医療費控除確認証明書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、及び失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。
対象者について
1年目のかた
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方は、次の全ての要件に該当する方が対象です。
- 介護保険の要介護認定を津島市内で受けていること。
- おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
- 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
※おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目のかたについて、おむつ使用確認書を市で交付できるのは令和6年以降の申告に限ります。
2年目のかた
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方は、次の全ての要件に該当する方が対象です。
- 介護保険の要介護認定を津島市で受けていること。
- その際に使用した主治医意見書の作成年月日が、医療費控除の適用対象となる当該年中に該当していること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもので、その有効期間が13か月以上であること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
- 当該主治医意見書において「失禁への対応」として「カテーテル」又は「尿失禁」の項目にチェックがあること。
※津島市以外の自治体で要介護認定を受けている場合は、津島市がおむつ代に係る医療費控除確認証明書を交付することはできません。
※要件に該当するかどうかを事前に高齢介護課へお問い合わせください。
申請書について
おむつ代に係る医療費控除確認証明書の交付を希望される方は、高齢介護課にお申し込みください。。申請者の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
郵送で申請される場合は、「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入、申請者の本人確認書類(写し)を添付のうえ、高齢介護課へ郵送してください。
※原則、おむつ代に係る医療費控除確認証明書は即日交付できません。申請から交付まで1週間程度かかり、後日郵送となります。
おむつ代に係る医療費控除確認証明書に該当しないかたで、おむつ使用証明書が必要なかたは、「おむつ使用証明書」をダウンロードし、医療機関に申請してください。
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