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受動喫煙対策

最終更新日:2019年6月4日

受動喫煙とは

○受動喫煙とは「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」(健康増進法第25条の4)を言います。
○喫煙は、吸っている本人だけではなく、周囲のたばこを吸わない人の健康にも悪影響を与えることがわかっています。

受動喫煙防止の関する法律など(段階的な施行)

健康増進法の一部を改正する法律の公布について(平成30年7月25日)

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めています。
これにより。受動喫煙防止対策が強化されます。

【基本的な考え方】
○「望まない受動喫煙」をなくす
○受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
○施設の類型・場所ごとに対策を実施

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について

平成31年1月24日から改正健康増進法の一部が施行され、喫煙する際や喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項等が設けられました。

★喫煙をする際の配慮義務(健康増進法第25条の3第1項関係)
 喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない。

★喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項(健康増進法第25条の3第2項関係)
 多数の者が利用する施設の管理者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

第1種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)における対策(令和元年7月1日施行)

子どもや患者等、より健康を損なう恐れが高い者が利用する施設については「敷地内禁煙」となります。ただし、屋外に受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができます。

第2種施設(多数の者が利用する施設のうち、第1種施設及び喫煙目的施設以外の施設)における対策(令和2年4月1日施行)

多くの人が利用する施設(事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店等)については「原則屋内禁煙」となります。ただし、室内への煙の流出防止措置をした「喫煙専用室」を設置することができます。この「喫煙専用室」では飲食はできません。また、20歳未満の人は入室できません。「喫煙専用室」を設けた場合は、喫煙できる場所であることを示す標識の掲示が必要です。

詳細は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

参考資料

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 03-5539-0303(受付時間9時30分から18時15分まで(土日・祝日は除く))

・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合も
 ありますので、予めご承知おきください。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を法律 概要」等
 をご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
〒496-0863 愛知県津島市上之町1丁目60番地
電話番号:0567-23-1551

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