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後期高齢者医療制度
最終更新日:2024年5月22日
後期高齢者医療制度とは
平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)と全面的に改正され、平成20年4月1日から、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した、後期高齢者医療制度を実施することとなり、運営主体は全市町村が加入する広域連合となりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
加入する方(被保険者)
75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方(注釈)は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。
(注釈)一定の障害のある方とは、主に次の手帳をお持ちの方です。
- 身体障害者手帳1から3級
- 身体障害者手帳4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
- 療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
詳しくは下記のページをご覧ください。
加入・脱退・その他の届出
後期高齢者医療制度に加入するとき
75歳になったときに必要なもの
お届けの必要はありません。75歳の年齢到達月の前月に簡易書留郵便で被保険者証をお送りします。
他の市町村から転入してきたときに必要なもの
- マイナンバーが分かるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 負担区分証明書等(県外の市町村から転入の場合)
65歳から74歳で一定の障害があるときに必要なもの
- マイナンバーが分かるもの
- 障害者手帳等、障害の状態が確認できるもの
生活保護を受けなくなったときに必要なもの
- マイナンバーが分かるもの
- 保護廃止決定通知書
後期高齢者医療制度の資格がなくなるとき
他の市町村へ転出するときに必要なもの
- マイナンバーが分かるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
死亡したときに必要なもの
- マイナンバーが分かるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 葬祭を行ったこと及び喪主が確認できるもの(会葬礼状や葬祭の領収書など)
- 手続きされる方の本人確認証(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 葬祭執行者(喪主)の名義の口座番号がわかるもの
(注釈)喪主と口座名義人が異なる場合は、喪主の印鑑(認印)も必要です。
生活保護を受けるようになったときに必要なもの
- マイナンバーが分かるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 保護開始決定通知書
その他
住所、氏名が変わったときに必要なもの
- マイナンバーが分かるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
後期高齢者医療被保険者証を紛失したときに必要なもの
- 本人の身分確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
(注釈)顔写真付きのものなら1点、なしなら2点
保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者の方全員に保険料を納めていただくことになります。保険料の額は「均等割額」と、所得に応じて計算される「所得割額」との合算になります。なお、所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて、保険料額が軽減されます。
保険料の納付方法は、原則、特別徴収(年金からの天引き)となりますが、年金年額18万円未満の方や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の2分の1を超える方などは、普通徴収となり納付書もしくは口座振替で納めることになります。
津島市の普通徴収の納期限は次のとおりです。(末日が土曜・日曜・祝日の場合は翌日以降の平日となります)
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月末日 |
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月末日 |
第7期 | 翌年1月末日 |
第8期 | 翌年2月末日 |
(注釈)特別徴収(年金から天引き)の対象となっている方で、年金からの天引きを中止したい方は「口座振替」による方法に変更することができます。詳しくは、保険年金課医療・年金グループまでお問い合わせ下さい。
詳しくは下記のページをご覧ください。
保険料の預金口座振替について
後期高齢者医療保険料は、金融機関の預金口座から自動振替の方法で納めることができます。預金口座振替を利用されますと納期ごとに金融機関にお出かけいただかなくても自動的に預金口座から振り替えられます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度で受けられる給付
療養の給付
被保険者の方が、病気やけがにより保険医療機関等にかかるとき、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることができます。かかった医療費の自己負担額を窓口で支払い、残りの額を広域連合が支払います。
詳しくは下記のページをご覧ください。
愛知県後期高齢者医療広域連合【受けられる給付 給付事業一覧】(外部サイト)
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
- やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき
詳しくは下記のページをご覧ください。
葬祭費
被保険者の方が、お亡くなりになったときは、葬祭執行者(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。
詳しくは下記のページをご覧ください。
高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって細かく設定されます)を超えた部分を支給します。
詳しくは下記のページをご覧ください。
愛知県後期高齢者医療広域連合【高額療養費とは】(外部サイト)
高額医療・高額介護合算療養費制度
後期高齢者医療と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額を合算して自己負担限度額(負担区分ごとに設定されます)を超えた部分を支給します。
詳しくは下記のページをご覧ください。
愛知県後期高齢者医療広域連合【高額介護合算療養費】(外部サイト)
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全など)の場合の自己負担限度額は月額1万円です。特定疾病療養受療証が必要になりますので、市の窓口に申請してください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
入院時食事療養費 入院時生活療養費
被保険者の方が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
また、被保険者が療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
愛知県後期高齢者医療広域連合【入院時食事療養費とは】(外部サイト)
愛知県後期高齢者医療広域連合【入院時生活療養費とは】(外部サイト)
医療費通知
被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にして、年3回はがきでお知らせをしています。
また、平成30年6月送付分から、医療費通知の裏面に、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に軽減できるお薬代などの記載をしております。
なお、医療費通知は「お知らせ」であり、請求書、振込通知ではありません。
詳しくは下記のページをご覧ください。
後期高齢者医療コールセンターについて
後期高齢者医療広域連合において、令和5年4月よりコールセンターが常設されています。
制度においてご不明な点等ございましたら、ぜひご利用ください。
電話番号
0570-011-558(通信料がかかるためご注意ください)
開設期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(注釈)土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は閉鎖
(注釈)繁忙期(7月中旬から8月下旬)は土曜・日曜・祝日も開設
時間
8時45分から17時15分まで
主な応対内容
- 保険料額決定通知書に関すること
- 保険料額計算方法及び賦課状況に関すること
- 被保険者証・限度額適用認定証等に関すること
- 各種給付・保健事業に関すること
- 医療費通知に関すること
- その他一般的な後期高齢者医療制度に関すること