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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)について
最終更新日:2024年4月23日
障害福祉サービス関係者
障害福祉サービスに関する通知等
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A
報酬改定に伴うQ&A
令和6年4月以降の個別サポート加算(1)の取り扱いについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、重度障がい児への支援を充実させるために、児童発達支援及び放課後等デイサービスの「個別サポート加算(1)」の要件が見直されました。本市においては下記のとおり対応します。
各事業所においては、令和6年4月以降の給付費請求にあたり、下記事項を十分ご確認の上請求してください。
児童発達支援
乳幼児サポート調査は廃止されましたので、従来の「個別サポート(1)」の請求をしないように注意してください。
新たな該当者は、各種手帳により該当加算の算定要否を判定します。
対象者は、重症心身障がい児または、身体障害者手帳(1級または2級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している児童です。
対応について
市で現在判定を行っています。
4月下旬に下表のとおり対応予定ですが、上記のように対象者は、アセスメント等で判断できる基準であることから、各事業所において確認をお願いします(必要に応じて利用者から受給者証の提示を受ける等により確認してください)。
個別サポート加算(1)に該当する児童 | 個別サポート加算(1)に該当しなくなる児童 | |
---|---|---|
受給者証 | 受給者証の記載事項に変更がないため、再交付は行いません。 | 受給者証の関係するページの再交付を行います。該当者には郵送で交付予定です。 |
請求における注意点について
・加算の名称は変更させていませんが、加算コードが変更されています。引き続き加算を算定する場合においても、変更前の加算コードのままでは請求できませんので、ご注意ください。
・主に重症心身障がい児を支援する事業所においては、従来どおり算定対象外です。
放課後等デイサービス
「個別サポート加算(1)」は「著しく重度の障害児」と「ケアニーズの高い障害児」の2種類となります。
対象者は、
「著しく重度の障害児」:従来の「個別サポート加算(1)」に該当する児童で、食事・排泄・入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする方。→「個別サポート加算(1)(重度)」
「ケアニーズの高い障害児」:従来の「個別サポート加算(1)」に該当する児童で、「個別サポート加算(1)」(重度)」以外の方。
対応について
市で現在新たな基準による再判定を行っています。4月下旬に下表のとおり対応予定です。利用者から受給者証の提示を受ける等により確認してください。
個別サポート加算(1)(重度)に該当する児童 | 個別サポート加算(1)に該当する児童 | |
---|---|---|
受給者証 | 受給者証の関係するページの再交付を行います。該当者には郵送で交付予定です。 | 受給者証の記載事項に変更がないため、再交付は行いません。 |
請求における注意点について
・個別サポート加算(1)においては、加算コードの変更はありません。
・個別サポート加算(1)(重度)においては、加算コードが新設されています。変更前の加算コードのままでは単価が異なりますので、ご注意ください。
・主に重症心身障がい児を支援する事業所においては、従来どおり算定対象外です。