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社会参加支援

最終更新日:2017年7月1日

在宅サービス(社会参加支援)

外出時の交通に関する助成など地域社会活動への参加や交流を支える制度の概要です。

福祉タクシー料金助成事業

心身障がい者・戦傷病者の方で電車・バスなどを利用することが困難なため、タクシーを利用する場合、料金の一部を助成しています。

対象者等
対象者

(1)身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
(2)療育手帳A・Bをお持ちの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1~2級をお持ちの方
(4)戦傷病者手帳特別項症から第5項症までをお持ちの方
(5)被爆者健康手帳をお持ちの方

助成額 利用券1枚につき500円以内(乗車1回につき2枚まで)
利用券枚数 年間最大24枚まで

自動車改造費の助成事業

身体障がい者の方が就労等にともない自動車を取得する場合、自動車のハンドル・ブレーキ・アクセル等の自動車改造に要する費用を助成します。

対象者等
対象者 上肢、下肢、体幹障がいの方で、就労等で自らが所有し運転する自動車を運転する必要がある方。(所得制限あり)
補助額 限度額10万円(改造前に申請が必要)

有料道路の通行料金割引

登録をしていただいた自動車で高速道路などの有料道路を利用する際、通行料金が割引となります。

対象等
対象 身体に障がいのある方が自ら自動車を運転する場合、または第1種身体障がい者もしくは第1種知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合。
<注意事項>
  • 対象障がい者の方1人につき、1台のみ登録できます。
  • 車種要件等により、登録できない自動車があります。
    (事業用車、法人所有車、レンタカー、タクシー、軽トラック、代車等)
利用方法 <手帳での割引の場合>
料金所係員に手帳の必要事項が記載されたページを開いて手帳を提示するか、係員に手帳を手渡してください。
<ETCを利用して割引を受ける場合>
事前に登録した車載器とETCカードの組合せでETCノンストップ走行レーンを利用した場合のみ割引されます。
ETC未整備料金所などの場合は手帳の記載内容の提示が必要となりますので、料金所係員に手帳を提示してください。(提示がない場合は割引になりません)
申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ提出していただくと、登録要件等の審査後、身体障害者手帳もしくは療育手帳に必要事項の記載をします。
<手続きに必要なもの>
(1)手帳
(2)登録を希望する自動車の自動車検査証
(3)運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用の場合
(1)~(3)のほか
(4)ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限る)
(5)登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ETCセットアップ申込書・証明書」
注記:窓口で「ETC利用対象者証明書」の発行を受けた後、有料道路ETC割引登録手続きが完了すると登録結果通知書が郵送されます。

その他の支援等

NHK放送受信料の免除

免除について
減免の種類と対象者 申請に必要なもの
(1)全額免除
  • 生活保護法に規定する扶助、らい予防法の廃止に関する法律に規定する援護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合
注記:手帳の等級等は問いません。
注記:世帯は、住民票上の世帯となります。
  • 手帳
  • 印鑑
(2)半額免除
次のいずれかに該当する世帯主が受信契約者の場合
  • 視覚障がい又は聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの方
    注記:等級は問いません。
  • 1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの方
    注記:障がいの内容は問いません。
  • A判定の療育手帳をお持ちの方
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 特別項症から第1款症の戦傷病者手帳をお持ちの方
  • 手帳
  • 印鑑

自動車税・自動車取得税の減免

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方が所有される自動車について、自動車税及び自動車取得税が減免されます。

対象者及び自動車の範囲

この減免の適用を受けるためには、次の事項が必要です。
(1)表1の「障がいの範囲」と表2「自動車の範囲」両方の条件を満たすこと
(2)減免申請書による申請

減免申請の方法
区分 提出書類および提示書類 印鑑
提出するもの 提示するもの
  障がい者・自動車の所有者および運転者の住民票 生計同一証明書 常時介護証明書 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 療育手帳
・愛護手帳
精神障害者保健福祉手帳 運転免許証 自動車検査証
身体障がい者自身が運転する場合

生計を一にする者が運転する場合 運転者と障がい者が同一世帯にある場合
(同一世帯の確認できるもの)

運転者と障がい者が同一世帯にない場合
(それぞれの方のもの)

常時介護する者が運転する場合

◎は必ず提示、提出または持参するもの
○はいずれか一つ以上の提示が必要であるもの。
(複数の手帳の交付を受けている方は、交付を受けている全ての手帳を提示してください)

<表1>障がいの範囲
〔身体障がい者の範囲〕
区分 減免の対象となる範囲

身体障がい者自身が運転する場合

身体障がい者と生計を一にする者または身体障がい者を常時介護する者が運転する場合






視覚障がい 1級から4級まで 1級から4級まで
聴覚障がい 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) -------
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級まで 1級から3級まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級
移動機能 1級から6級まで 1級から3級まで
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい 1級から4級まで 1級から3級まで
免疫機能障がい 1級から4級まで 1級から3級まで

(注1)2以上の障がいがある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別とは同一ではありません。
例えば、下肢不自由の障がい等級が4級の障がいが2つあり、総合等級が3級になるような場合については、生計同一者の運転では減免に該当しません。(それぞれの障がいの等級は4級のため)
(注2)下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障がい者手帳の交付を受けている者については、これらの障がいの級別を6級とします。

〔戦傷病者の範囲〕
区分 減免の対象となる範囲
戦傷病者自身が運転する場合 戦傷病者と生計を一にする者または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合





視覚障がい 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障がい 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
平衡機能障がい 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
音声機能障がい 特別項症から第2項症まで(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) --------
上肢不自由 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
〔知的障がい者の範囲〕
区分 減免の対象となる範囲
(知的障がい者と生計を一にする者または知的障がい者を常時介護する者が運転する場合)
療育手帳 A
愛護手帳 1度もしくは2度またはA
〔精神障がい者の範囲〕
区分

減免の対象となる範囲
(精神障がい者と生計を一にする者または精神障がい者を常時介護する者が運転する場合)

精神障害者保健福祉手帳

1級
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限る。)
<表2>自動車の範囲
〔自動車の使用目的〕
身体障がい者または戦傷病者自身が運転する場合 専ら身体障がい者または戦傷病者自身が使用するもの
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者と生計を一にする者が運転する場合 専ら身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの
身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者を常時介護する者が運転する場合 専ら身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの

(注3)「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしていることをいい、必ずしも同一家屋に起居しているかどうかは問いません。
(注4)「常時介護する」とは、障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の自動車を専ら障がい者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。

〔自動車の所有者および台数等〕
自動車の所有者 障がい者本人に限る。(ただし、年齢18歳未満で一定の身体障がい者または知的障がい者もしくは精神障がい者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)
自動車の台数等 障がい者1人につき1台の自動車に限る。(ただし、自動車検査証に事業用と記載されているものを除く。)

(注5)「一定の身体障がい者」とは<表1>〔身体障がい者の範囲〕の表の「身体障がい者と生計を一にする者または身体障がい者を常時介護する者が運転する場合」の各欄に記載された級別に該当する身体障がい者をいいます。

自動車税・自動車取得税についての申請および問い合わせ先

西尾張県税事務所

住所:一宮市新生2丁目21番地12
電話番号:0586-45-3170

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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