ページID:467554085
幼児教育・保育の無償化について
最終更新日:2024年8月9日
幼児教育・保育の無償化について
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的として、2019年10月から主に3歳児(年少クラス)(3歳で迎える4月1日からの年度)から小学校入学前までと、2歳児クラス(3歳になって最初の3月31日までの年度)までの市民税非課税世帯の子どもに対する幼児教育・保育の利用料が無償化されました。
幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)(外部サイト)
給付認定について
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けることが必要です。
未移行幼稚園の利用を希望する方、新制度移行幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用を希望する方、認可外保育施設などを希望する方は、新たに認定を受ける必要がありますので、利用施設もしくは津島市役所子育て支援課でお手続きをお願いします(利用施設で対応していない場合もございます)。保育所や認定こども園、新制度移行幼稚園を利用し教育・保育認定を受けている場合は、無償化の対象となるために新たに手続きしていただく必要はございません。
認定区分 | 対象 | 保育の必要性・対象サービス | |
---|---|---|---|
新1号 | 満3歳~5歳児クラス | なし | 未移行幼稚園 |
新2号 | 3~5歳児クラス | あり | ・新制度移行幼稚園・認定こども園(1号認定)+預かり保育 |
新3号 | 0~2歳児クラスかつ市民税非課税世帯 |
保育の必要性
「保育の必要性」とは、保育者の就労・病気などでご家庭において保育ができない状況をいいます。
①就労(給与の支給があり、就労時間が月60時間以上)
②妊娠・出産(認定期間は出産予定日から前後各8週間以内)
③疾病・障がい
④同居する親族等の介護等
⑤災害復旧
⑥求職活動(認定期間は3カ月以内)
⑦就学(職業能力開発促進法に基づく職業能力開発施設における職業訓練もしくは学校教育法に基づく大学等での就学)
幼児教育・保育の無償化の範囲
保育所・認定こども園・新制度移行幼稚園
保育料(3歳~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラス)が無償化されます。延長保育料・教材費・行事費・給食費などは無償化の対象とはなりません。
未移行幼稚園
満3~5歳児クラスの入園料・保育料が月額25,700円まで無償化されます。延長保育料・教材費・行事費・給食費などは無償化の対象とはなりません。
幼稚園等の預かり保育
新2号認定及び新3号認定を受けた方が預かり保育を利用した場合は、450円×利用日数(新2号:月額11,300円上限、新3号:16,300円上限)無償化されます。
認可外保育施設等
3~5歳児クラスの保育料が月額37,000円、0~2歳児クラスの保育料が月額42,000円まで無償化されます。無償化の対象となるためには、新2号認定・新3号認定を受ける必要があります。延長保育料・教材費・行事費・給食費などは無償化の対象とはなりません。
保育所等が入所不承諾の場合、新3号認定を受けると一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用料が月額42,000円まで無償化されます。
その他ご不明な点等ございましたら、津島市役所子育て支援課までお問い合わせください。