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子ども条例を制定しました
最終更新日:2016年11月29日
平成28年4月1日に「津島市子ども条例」を制定しました。
なぜ、条例を制定したのか
条例により、子どもの権利についての考え方の原則を示すことによって、子ども一人ひとりに権利があることを理解し、尊重すること、また次代を担う自立した一人の人間として子どもが健やかに成長し、幸せに暮らすことをねらいとしています。
条例の解説
平成元年に国連で「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が採択され、平成6年に日本で批准されました。全国的にも子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支えあうことが求められてきています。
近年、我が国においても児童虐待やいじめ等は子どもの人権を侵害する社会問題となっており、次世代を担う子どもたちの健やかな育ちが危惧されています。
すべての子どもは宝であり、かけがえのない存在です。すべての子どもの人権が保障されることは、すべての子どもが健やかに育つための条件であり、安心して暮らせる自由で平和な地域や社会の実現にとってとても大切なことです。
そこで、津島市ではすべての子どもが健やかに育ち、将来に渡って安心して幸せに暮らすことのできるまちを実現するための必要な権利や決まり事及び役割について条例化します。
第1章 総則(第1条-第3条)
この章では、総則的な内容をまとめています。
第1条では、この条例を制定する目的を「子どもが幸せに暮らすことのできるまち」であることと示しています。
第2条では、この条例で特に説明が必要な用語を「定義」として定めています。
第3条では、「子どもが幸せに暮らすことのできるまち」づくりの基本理念を定めています。
第2章 人間として大切な子どもの権利(第4条-第8条)
この章では、本市の子どもにとって大切な権利として、第5条から第8条までに4の権利を定めています。
子どもの権利を考える時に、「権利だから自由なことができる」とか「権利だからと言ってわがままを助長する」等意見があります。しかし、子どもたちは、子どもの権利を学ぶことで、自分だけではなく他の人にも権利があるということを学び、子どもは自分で考え判断し、自分の行動に責任をもち、自立した社会性のある大人へと成長していくことができます。
第3章 子どもの権利を保障する責務(第9条-第12条)
この章では、子どもが生活している場にいる代表的な大人による子どもの権利の保障のあり方を整理しています。保護者、学校等関係者及び地域住民等の責務を示し、市は、これらの責務を支援する立場にあることを示しています。
第4章 子どもに関する施策(第13条-第19条)
この章では、子どもの健やかな育ちを支援するため、保護者、学校等関係者及び地域住民等と連携し必要な支援を行うことを定めています。
また、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に実施するための推進計画を策定します。
第5章 子どもの育成についての推進体制(第20条)
この章では、子どもの育成を推進するため、津島市子ども・子育て会議の意見を聴きます。
条例の構成
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