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児童手当

最終更新日:2024年10月1日

請求の手続きが必要です。支給要件に該当したときは速やかに手続きをしてください。

児童手当

児童手当
所得制限 なし
対象者 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までの児童を養育している方 なお、公務員の方は職場での申請となります。
手当額

<児童1人・月額>
・3歳未満
 第1子・第2子 15,000円
 第3子以降 30,000円
・3歳から18歳まで
 第1子・第2子 10,000円
 第3子以降 30,000円
<支給日>
偶数月(年6回)の10日
注記:支給日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支給されます。

手続きに必要な書類等
  • 請求者名義の銀行預金通帳
  • 請求者・配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 別居の児童があれば、その児童のマイナンバーがわかるもの及び別居監護養育申立書

注記:令和6年10月から児童手当の制度改正が行われました。
   詳しくは児童手当の制度改正のご案内をご覧ください。

児童手当に関する各種手続き

以下の変更事項があった場合は届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより支給対象児童がいなくなったとき。
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき。(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
  • 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、また養育していた配偶者がいなくなったとき。(婚姻・離婚等)
  • 受給者の加入している年金が変わったとき。
  • 受給者が公務員となったとき。
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
  • 支給登録口座を解約したとき。また、口座名義等が変更になったとき。

注記:金融機関または支店の統廃合による支店名や支店コード等の変更につきましては、手続き不要です。

現況届について

現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 児童と別居している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が津島市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市から提出の案内があった方

寄附について 

児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の全部又は一部を寄附することができます。また、寄附金額は所得税・住民税の控除の対象となります。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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