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児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」に関するご案内
最終更新日:2025年2月28日
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
令和6年10月に行われた制度改正より、18歳年度末以降22歳年度末までの子は、手当の支給はありませんが、第1子(または第2子)としてカウントします。
以下の方は確認書の提出が必要になります。
児童手当の対象年齢の児童(高校生年代まで)とその児童の兄姉等(大学生年代)の合計人数3人以上養育している方
注記:18歳年度末以降22歳年度末までの子と受給者の方が養子縁組していない場合でも、監護に相当する世話等をしており、その生計費についても負担している場合は多子加算の対象となり、提出が必要です。
注記:養育している子が2人以下の場合は手続き不要です。
提出するもの
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:116KB)
・(記入例)「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:598KB)
【確認事項】
この確認書による申立てに疑義が生じた場合は、申立てに間違いがないことを証明する関係書類を提出していただきます。
(関係書類の例)
・申立てに係る子の生計費の負担の状況が分かる書類(送金記録の写し等)
・申立てに係る子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し
・申立てに係る子の健康保険証の写し など
申請方法について
◎窓口申請(津島市役所2階子育て支援課) ◎郵送(〒496-8686 津島市立込町2-21 津島市役所子育て支援課児童手当係 行) ◎電子申請(「マイナポータル ぴったりサービス」https://myna.go.jp)
【電子申請の手順】ぴったりサービスのサイトにアクセス→市町村検索で「愛知県」、「津島市」を選択→キーワード検索で「児童手当」を検索 →事務手続名「監護相当・生計費の負担についての確認書」を選択し申請する。
ぴったりサービス 二次元コード
受給世帯の例(養育児童18歳、16歳、14歳)
18歳 | 第1子 | 10,000円 |
---|---|---|
16歳 | 第2子 | 10,000円 |
14歳 | 第3子 | 30,000円 |
18歳 | 第1子 | ー |
---|---|---|
16歳 | 第2子 | 10,000円 |
14歳 | 第3子 | 30,000円 |
18歳 | ー | ー |
---|---|---|
16歳 | 第1子 | 10,000円 |
14歳 | 第2子 | 10,000円 |
・確認書の提出をもって、引き続き第3子以降の多子加算分を支給します。提出がない場合は、その子を第1子(または第2子)と算定しない額(減額)を支給します。
・18歳年度末到達後(4月1日)も、その子に対して監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行う場合は、確認書により申し立てていただく必要があります(その子が独立して生計を営む場合は算定対象になりません)。
・18歳年度末到達後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。4月1日以前に申請する場合は見込みの状況で申請していただいても構いません。ただし、この確認書による申立て内容から変更が生じた場合(記載事項のうち未定であったものが確定した場合を含む。)には改めて確認書の提出が必要になります。
例1)18歳年度末到達後、4月10日に申立てがあった場合
→4月分から多子加算の算定対象となる。
例2)18歳年度末到達後、4月30日に申立てがあった場合
→4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象となる。
提出の時期について
・第3子以降算定額算定対象者であり、22歳年度末より前に卒業予定時期が到来する大学生年代の子をもつ受給者には令和7年2月5日時点で住民基本台帳に基づき抽出し、令和7年2月7日付で通知文を発送いたしました。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方は令和7年4月16日(水)までに提出してください。
・令和7年3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者には令和7年2月6日時点で住民基本台帳に基づき抽出し、令和7年2月28日付で通知文を発送いたしました。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方は令和7年4月16日(水)までに提出してください。
・提出した確認書に変更があった場合
以下のパターン(例)を参照してください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出パターンについて(例)
四年制大学に進学した場合の例
・卒業予定年月が22歳年度末となるため、確認書の提出は基本的に18歳年度末時期の提出のみとなります。
・退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人等)は、改めて確認書を提出する必要があります。
注記:子が就職し、独立して生計を営む場合は算定対象とはなりません。
短期大学・専門学校に進学した場合の例
・卒業予定年月が22歳年度末以前となるため、改めて確認書を提出する必要があります。
・退学等があり、先に提出した確認書の内容に変更がある場合(学生→社会人等)は、改めて確認書を提出する必要があります。
注記:子が就職し、独立して生計を営む場合は算定対象とはなりません。
就職・無職の場合(経済的負担あり)の例
・毎年6月の現況届にて、子の監護相当・生計費の負担の状況について、確認書を提出していただきます。
→有職者で受給者と別世帯となっている子については、その子に対する経済的負担(その子が独立して生計を営んでいない)が分かる書類(送金記録等)を
提出していただきます。
独立して生計を営むようになった場合の例
20歳 | 第1子 | ー |
---|---|---|
17歳 | 第2子 | 10,000円 |
13歳 | 第3子 | 30,000円 |
20歳 | ー | ー |
---|---|---|
17歳 | 第1子 | 10,000円 |
13歳 | 第2子 | 10,000円 |
・算定対象の子が、22歳年度末以前に就職や婚姻等を理由に、その子が独立して生計を営む(受給者に経済的負担がない)場合は、確認書を提出し、多子加算分を減額する必要があります。
注記:減額の手続きをせず過払いがあった場合には、過払い分を返還していただきますので、ご注意ください。
その他
確認書の提出が必要であると思われるのにもかかわらず通知文が届かない場合や、提出が必要か不明な場合は下記の担当課までお問い合わせください。
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