ページID:312774176
津島市の国民保護
最終更新日:2015年1月30日
●国民保護法とは、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、外部からの武力攻撃や大規模なテロ等から、国民の生命、身体及び財産を保護するとともに、万が一、こうした事態が発生した場合、住民の避難や救援、被害の最小化などの国民保護措置を迅速・的確に行うことを目的に、平成16年9月に施行された法律です。
このたび市では、この国民保護法に基づき、津島市国民保護協議会での審議や県との協議を経て、津島市国民保護計画を作成いたしました。以下に津島市国民保護計画【概要版】を掲載いたします。
なお、全文(冊子)の閲覧を希望される場合は、危機防災グループまでお問合せください。
●国民保護法について、より知っていただくため、「愛知県の国民保護のページ(外部サイト)」、「内閣官房 国民保護ポータルサイト(外部サイト)」もご覧ください。
津島市国民保護計画【概要版】
第1編 総論
第1章 市の責務、計画の位置づけ、構成等
(1)市の責務及び市国民保護計画の位置づけ
- 市の責務
市は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律その他の法令、国民の保護に関する基本指針及び愛知県国民保護計画を踏まえ、津島市国民保護計画に基づき、国民保護措置を的確かつ迅速に実施しするとともに、市内において、関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する責務を有する。 - 市国民保護計画の位置づけ
- 市国民保護計画に定める事項
(2)市国民保護計画の構成
第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態への対処
(3)市国民保護計画の見直し、変更手続
- 市国民保護計画の見直し
計画の見直しに当たっては、国民保護措置に係る研究成果、新たなシステムの構築、訓練の検証結果等を踏まえ、市国民保護協議会の意見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求める。 - 市国民保護計画の変更手続
市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し公表する。
第2章 国民保護措置に関する基本方針
- 基本的人権の尊重
憲法が保障する基本的人権を尊重する。 - 国民の権利利益の迅速な救済
国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。 - 国民に対する情報提供
国民に対して、適時・適切に情報提供を行う。 - 関係機関相互の連携協力の確保
- 国民の協力 国民の自発的な意思により、必要な協力を要請する。
- 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
高齢者、障害者に配慮を要するとともに、国際人道法の的確な実施を確保する。 - 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重
- 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
国民保護措置に従事する者及び要請に応じて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。
第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等
- 市の行う業務
(1)国民保護計画の作成
(2)国民保護協議会の設置、運営
(3)国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営
(4)組織の整備、訓練
(5)警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置の実施
(6)救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施
(7)退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施
(8)水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施
(9)武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施
第4章 市の地理的、社会的特徴
- 市域、地形と地質、気候、人口、河川及び水路、交通
第5章 市国民保護計画が対象とする事態
(1)武力攻撃事態
(1)着上陸侵攻
(2)ゲリラや特殊部隊による攻撃
(3)弾道ミサイル攻撃
(4)航空攻撃
(2)緊急対処事態
- 攻撃対象施設等による分類
(1)危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態
(2)多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 - 攻撃手段による分類
(1)多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態
(2)破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態
第2編 平素からの備えや予防
第1章 組織・体制の整備等
第1 市における組織・体制の整備
(1)平素の業務
(2)市職員の参集基準等
- 職員の迅速な参集体制の整備
- 24時間即応体制の確立
- 市の体制及び職員の参集基準等
- 幹部職員等への連絡手段の確保
- 幹部職員等の参集が困難な場合の対応
- 職員の服務基準
- 交代要員等の確保
(3)消防機関の体制
- 消防本部及び消防署における体制
- 消防団の充実・活性化の推進等
(4)国民の権利利益の救済に係る手続等
- 国民の権利利益の迅速な救済
- 国民の権利利益に関する文書の保存
第2 関係機関との連携体制の整備
(1)基本的考え方
- 防災のための連携体制の活用
- 関係機関の計画との整合性の確保
- 関係機関相互の意思疎通
(2)県との連携
- 県の連絡先の把握等
- 県との情報共有
- 市国民保護計画の県への協議
- 県警察との連携
(3)近接市町村との連携
- 近接市町村との連携
- 消防機関の連携体制の整備
(4)指定公共機関等との連携
- 指定公共機関等の連絡先の把握
- 医療機関との連携
事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関・医師会等と平素から意見交換や訓練を行い、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図るよう努める。 - 関係機関との協定の締結等
(5)ボランティア団体等に対する支援
- 自主防災組織等に対する支援
自主防災組織及び自治会等のリーダー等に対する研修等を通じて国民保護措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図る。 - 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援
防災のための連携体制を踏まえ、ボランティア関係団体等との連携を図り、その活動環境の整備に努める。
第3 通信の確保
- 非常通信体制の整備
国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備を図る。 - 非常通信体制の確保
第4 情報収集・提供等の体制整備
(1)基本的考え方
- 情報収集・提供のための体制の整備
- 体制の整備に当たっての留意事項
- 情報の共有
(2)警報等の伝達に必要な準備
- 警報の伝達体制の整備
- 防災行政無線の整備
- 県警察との連携
- 国民保護に係るサイレンの住民への周知
- 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備
- 民間事業者からの協力の確保
(3)安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備
- 安否情報の種類及び報告様式
- 安否情報収集のための体制整備
収集した安否情報を円滑に整理、報告及び提供することができるよう、あらかじめ、県の安否情報収集体制の確認を行う。 - 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握
(4)被災情報の収集・報告に必要な準備
- 情報収集・連絡体制の整備
被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ情報収集に、必要な体制の整備に努める。 - 担当者の育成
第5 研修及び訓練
(1)研修
- 研修機関における研修の活用
- 職員等の研修機会の確保
- 外部有識者等による研修
(2)訓練
- 市における訓練の実施
- 訓練の形態及び項目
- 訓練に当たっての留意事項
第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え
(1)避難に関する基本的事項
- 基礎的資料の収集
- 隣接する市町村との連携の確保
- 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
高齢者、障害者等自ら避難することが困難な者の避難について、津島市災害時要援護者登録制度による登録データなどを活用しつつ、避難対策を講じる。 - 民間事業者からの協力の確保
- 学校や事業所との連携
(2)避難実施要領のパターンの作成
関係機関と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。
(3)救援に関する基本的事項
- 県との調整
- 基礎的資料の準備等
(4)運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等
- 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握
- 運送経路の把握等
(5)避難施設の指定への協力
県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するとともに、県が指定した避難施設に関する情報を共有し、県と連携して住民に周知する。
(6)生活関連等施設の把握等
- 生活関連等施設の把握等
第3章 物資及び資材の備蓄、整備
(1)市における備蓄
- 防災のための備蓄との関係
国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねるとともに、武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材について、備蓄し、又は調達体制の整備に努める。 - 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材
- 県との連携
(2)市が管理する施設及び設備の整備及び点検等
- 施設及び設備の整備及び点検
市が、管理する施設及び設備について、整備し、又は点検する。 - ライフライン施設の機能の確保
- 復旧のための各種資料等の整備等
第4章 国民保護に関する啓発
(1)国民保護措置に関する啓発
- 啓発の方法
国及び県と連携しつつ、住民に対し、広報誌、パンフレット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性や市国民保護計画の啓発を行う。 - 防災に関する啓発との連携
- 学校における教育
市教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、安全教育や自他の生命を尊重する精神、ボランティア精神の養成等のための教育を行うよう努める。
(2)武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発
武力攻撃災害の兆候を発見した場合の管理者に対する通報義務等について啓発資料等活用して住民への周知を図るよう努める。
また、住民がとるべき対処についても国が作成する各種資料等を防災に関する行動マニュアルなどと併せて活用しながら、住民に対し周知するよう努める。
第3編 武力攻撃事態等への対処
第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置
(1)事態認定前における国民保護連絡室の設置及び初動措置
- 国民保護連絡室の設置
(1)市長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合は、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、市として的確かつ迅速に対処するため、国民保護連絡室を設置する。
(2)国民保護連絡室は、消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る情報収集に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供を行うとともに、国民保護連絡室を設置した旨を県に連絡する。 - 初動措置の確保
- 関係機関への支援の要請
- 対策本部への移行に要する調整
(2)武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応
第2章 市対策本部の設置等
(1)市対策本部の設置
- 市対策本部の設置の手順
(1)市対策本部を設置すべき市の指定の通知
(2)市長による市対策本部の設置
(3)市対策本部員及び市対策本部職員の参集
(4)市対策本部の開設
(5)交代要員等の確保
(6)本部の代替機能の確保 - 市対策本部を設置すべき市の指定の要請等
- 市対策本部の組織
- 市対策本部における広報等
- 市現地対策本部の設置
- 現地調整所の設置
- 市対策本部長の権限
- 市対策本部の廃止
(2)通信の確保
- 情報通信手段の確保
- 情報通信手段の機能確認
- 通信輻そうにより生じる混信等の対策
第3章 関係機関相互の連携
(1)国・県の対策本部との連携
- 国・県の対策本部との連携
- 国・県の現地対策本部との連携
(2)知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等
- 知事等への措置要請
市区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、知事等に対し、国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。 - 知事等に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請の求め
- 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請
(3)自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等
(4)他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託
- 他の市町村長等への応援の要求
- 県への応援の要求
- 事務の一部の委託
(5)指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請
(6)市の行う応援等
- 他の市町村に対して行う応援等
他の市町村から応援の求めがあった場合には、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。
- 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等
(7)ボランティア団体等に対する支援等
- 自主防災組織等に対する支援
自主防災組織による警報の内容の伝達、避難住民の誘導等の実施に関する協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報提供や、活動に対する資材の提供等により必要な支援を行う。 - ボランティア活動への支援等
ボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、その可否を判断し、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力する。 - 民間からの救援物資の受入れ
(8)住民への協力要請
国民保護法の規定により、必要があると認める場合には、住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。この場合において、協力する者の安全の確保に十分に配慮する。
第4章 警報及び避難の指示等
第1 警報の伝達等
(1)警報の内容の伝達等
- 警報の内容の伝達
(1)知事から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法により、速やかに住民及び関係団体に伝達する。
- 警報の内容の通知
(2)警報の内容の伝達方法
警報の伝達方法については、現在市が保有する伝達手段により行うものとする。
(1)「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれる場合は、原則としてサイレン、広報車等を使用し警報を広く知らせる。
(2)「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれない場合は、広報車の使用をはじめとする手段などにより周知をする。
(3)警報の解除の伝達については、原則としてサイレンは使用しない。
(3)緊急通報の伝達及び通知
第2 避難住民の誘導等
(1)避難の指示の通知・伝達
(1)知事が避難の指示を迅速かつ的確に避難の指示を行えるよう、事態の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に県に提供する。
(2)知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じて、その内容を、住民に対して迅速に伝達するように努める。
(2)避難実施要領の策定
- 避難実施要領の策定
避難の指示の通知を受けた場合は、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、知事、県警察等関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。
〔避難実施要領に定める事項(法定事項)〕
1.避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項
2.避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項
3.その他避難の実施に関し必要な事項
- 避難実施要領の内容の伝達等
避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係団体に伝達する。
(3)避難住民の誘導
- 市長による避難住民の誘導
避難実施要領で定めるところにより、職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。 - 消防機関の活動
消防団は、消防本部又は消防署と連携し、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。 - 避難誘導を行う関係機関との連携
- 自主防災組織等に対する協力の要請
市長は、自主防災組織や自治会長及び地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導の協力を要請する。 - 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供
- 高齢者、障害者等への配慮
自ら避難することが困難な者が滞在している施設においては、拡声装置等による警報、避難方法等の伝達、職員による引率、保護者への連絡及び引渡し、避難の誘導等の施設の管理者一般に広く期待される措置のほか、車いすや担架による移動の補助、車両による搬送などのできる限りの措置を講ずる。 - 残留者等への対応
- 避難所等における安全確保等
- 動物の保護等に関する配慮
- 通行禁止措置の周知
- 県に対する要請等
- 避難住民の運送の求め
- 避難住民の復帰のための措置
第5章 救援
(1)救援の実施
- 救援の実施
- 救援の補助
(2)関係機関との連携
- 県への要請等
- 他の市町村との連携
- 日本赤十字社との連携
- 緊急物資の運送の求め
(3)救援の内容
- 救援の基準等
- 救援における県との連携
第6章 安否情報の収集・提供
(1)安否情報の収集
- 安否情報の収集及び協力要請
- 安否情報の整理
(2)県に対する報告
(3)安否情報の照会に対する回答
- 安否情報の照会の受付
- 安否情報の回答
- 個人の情報の保護への配慮
(4)日本赤十字社に対する協力
第7章 武力攻撃災害への対処
第1 武力攻撃災害への対処
(1)武力攻撃災害への対処の基本的考え方
- 武力攻撃災害への対処
- 知事への措置要請
- 対処に当たる職員の安全の確保
(2)武力攻撃災害の兆候の通報
- 市長への通報
消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物の大量死、不発弾の発見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を受けたときは、速やかに、その旨を市長に通報する。 - 知事への通知
第2 応急措置等
(1)退避の指示
- 退避の指示
市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、住民に対し退避の指示を行う。 - 退避の指示に伴う措置等
- 安全の確保等
(2)警戒区域の設定
- 警戒区域の設定
- 警戒区域の設定に伴う措置等
警戒区域の設定は、市対策本部に集約された情報のほか、現地調整所における県警察、自衛隊等からの助言を踏まえて、その範囲等を決定する。 - 安全の確保
(3)応急公用負担等
- 市長の事前措置
市長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示する。 - 応急公用負担
(4)消防に関する措置等
- 市が行う措置
- 消防機関の活動
- 消防相互応援協定等に基づく応援要請
- 緊急消防援助隊等の応援要請
- 消防の応援の受入れ体制の確立
- 消防の相互応援に関する出動
- 医療機関との連携
- 安全の確保
第3 生活関連等施設における災害への対処等
(1)生活関連等施設の安全確保
- 生活関連等施設の状況の把握
- 消防機関による支援
- 市が管理する施設の安全の確保
(2)危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除
- 危険物質等に関する措置命令
危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため、危険物質等の取扱者に対し、危険物物質等の使用の停止又は、制限等の措置を講ずることを命ずる。 - 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告
第4 NBC攻撃による災害への対処等
- 応急措置の実施
- 国の方針に基づく措置の実施
- 関係機関との連携
- 汚染原因に応じた対応
- 市長の権限
- 要員の安全の確保
第8章 被災情報の収集及び報告
- 被災情報の収集及び報告
第9章 保健衛生の確保その他の措置
(1)保健衛生の確保
- 保健衛生対策
避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者による健康相談、指導等を実施する。 - 防疫対策
- 食品衛生確保対策
- 飲料水衛生確保対策
- 栄養指導対策
(2)廃棄物の処理
- 廃棄物処理の特例
- 廃棄物処理対策
第10章 国民生活の安定に関する措置
(1)生活関連物資等の価格安定
(2)避難住民等の生活安定等
- 被災児童生徒等に対する教育
被災した児童生徒等に対し、避難先での学習機会の確保、教科書の供給等を行うとともに、学校施設等の応急復旧等を関係機関と連携し、適切な措置を講ずるよう努める。 - 公的徴収金の減免等
(3)生活基盤等の確保
- 水の安定的な供給
市は、消毒その他衛生上の措置及び、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。 - 公共的施設の適切な管理
第11章 特殊標章等の交付及び管理
- 特殊標章等
ア 特殊標章
イ 身分証明書
ウ 識別対象 - 特殊標章等の交付及び管理
市長及び消防長は、具体的な交付要綱を作成した上で、特殊標章等を交付及び使用させる。 - 特殊標章等に係る普及啓発
第4編 復旧等
第1章 応急の復旧
(1)基本的考え方
- 市が管理する施設及び設備の緊急点検等
市の管理する施設及び設備の被害状況について緊急点検を実施するとともに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急の復旧を行う。 - 通信機器の応急の復旧
- 県に対する支援要請
(2)公共的施設の応急の復旧
- 市が管理するライフライン施設について、被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のための措置を講ずる。
- 市が管理する道路について、被害の状況の把握に努め、その状況を県に報告するとともに、応急の復旧のために必要な措置を講ずる。
第2章 武力攻撃災害の復旧
- 国における所要の法制の整備等
- 市が管理する施設及び設備の復旧
市の管理する施設及び設備が被災した場合は、迅速な復旧を行うものとし、また、必要があると判断するときは、地域の実情等を勘案し、県と連携して、当面の復旧の方向を定める。
第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等
(1)国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求
- 国に対する負担金の請求方法
- 関係書類の保管
(2)損失補償及び損害補償
(3)総合調整及び指示に係る損失の補てん
第5編 緊急対処事態への対処
(1)緊急対処事態
市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、第1編第5章2に掲げるとおりである。
緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、原則として武力攻撃事態等への対処に準じて行う。
(2)緊急対処事態における警報の通知及び伝達
緊急対処事態における警報は、国の対策本部長により伝達の対象となる地域の範囲が決定される。市は、伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝達を行う。
緊急対処事態における警報の内容の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態等における警報の内容の通知、及び伝達に準じてこれを行う。