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南海トラフ地震防災対策計画の作成について
最終更新日:2024年8月16日
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条及び第8条の規定により「南海トラフ地震防災対策計画」の作成及び都道府県知事への届出及びその写しの市長村長への送付が義務付けられています。
作成の対象者
指定された推進地域内の津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項に基づき愛知県知事が設定する津波浸水想定で、浸水深30㎝以上の浸水が想定される区域において「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令」(以下「南海トラフ地震施行令」という。)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者。
作成の期限
対象者 | 期限 |
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当該地域内において南海トラフ地震施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を現に管理し、又は運営することとなる者。 | 施設又は事業の開業前 |
推進地域の指定の際、当該地域内において南海トラフ地震施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を現に管理し、又は運営している者。 | 当該指定のあった日から6ヶ月以内 |