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不法投棄・ごみのポイ捨てはやめましょう!
最終更新日:2024年11月21日
不法投棄・ごみのポイ捨てはやめましょう!
ごみ(廃棄物)をみだりに、山林、河川、道路、私有地(自らの土地を含む。)等に捨てたり、埋めたりする行為は、「不法投棄」にあたり、廃棄物の処理および清掃に関する法律で禁止されています。空き缶やタバコの吸い殻などのポイ捨ても不法投棄となります。
不法投棄は重大な犯罪であり、違反すると、不法投棄の原因者には廃棄物の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金またはその両方が課せられます。