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住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金

最終更新日:2025年3月27日

補助金について

地球温暖化の防止のため、各家庭における温室効果ガスの排出を抑制することを目的として、個人住宅への地球温暖化対策設備の設置を促進しています。
市の交付する補助金の一部には、愛知県の補助金が含まれています。

令和7年度の主な変更点について

  • 補助金額を増額しました。
  • 太陽光電池の出力上限を50kW未満に引き上げました。(変更前は10kW)

申請様式が昨年度から変更となっておりますので、令和7年4月1日以降の申請から、新様式で提出をお願いします。

補助金の交付要件

次の要件に該当する補助事業に対して、補助金を交付します。なお、補助金の申請額が予算額に達した場合は、受付を終了します。

補助金の上限額

対象設備・補助金額一覧
区分 対象設備 補助額(上限)
一体型 住宅用太陽光発電施設+HEMS+定置型リチウムイオン蓄電システム 212,800円
一体型 住宅用太陽光発電施設+HEMS+電気自動車等充給電設備(V2H) 112,800円
単体型 定置型リチウムイオン蓄電システム 150,000円
単体型 電気自動車等充給電設備(V2H) 50,000円

補助金の額は、対象設備ごとに算出した額(100円未満の端数を切り捨て)の合計額となります。

補助対象設備

対象設備の要件(定置型リチウムイオン蓄電システム、電気自動車等充給電設備(V2H)以外は一体的に設置する必要があります。)
対象設備 対象設備の要件 補助対象経費 補助金の額の算定基礎
住宅用太陽光発電施設
  • 太陽光電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であること。
  • 太陽光電池の最大出力が50kW未満のものであること。
  • 太陽光発電施設により発電した電気をその住宅で消費されるものであること(余剰電力を売電することは可能)。
  • 住宅用エネルギー管理システム(HEMS)及び定置型リチウムイオン蓄電システム又は電気自動車等充給電設備(V2H)と一体的に設置するものであること。
太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ(インバータ・保護装置)、その他附属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、発生電力量計及び余剰電力販売用電力計)及び設置工事費(配線・配線器具の購入、電気工事、安全対策費等を含む。)

太陽電池の最大出力(小数点2位未満の四捨五入)1kW当たり13,200円

  • 補助金額の上限は、52,800円です。
住宅用エネルギー管理システム(HEMS)
  • 家庭での電力使用量などを自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図れるものであること。
  • 機器の電力使用量などを調整する制御機能を有するものであること。
  • 住宅用太陽光発電施設及び定置型リチウムイオン蓄電システム又は電気自動車等充給電設備(V2H)と一体的に設置するものであること。
データ集約機器、通信装置、制御装置、モニター装置及び計測機器並びにこれらの設置工事費(配線・配線器具の購入、電気工事等を含む。)
  • 1件10,000円(補助対象経費が10,000円未満の場合は、補助対象経費の額)
定置型リチウムイオン蓄電システム
  • リチウムイオン蓄電池部及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返して蓄え、停電時や電力需要ピーク時等において、その蓄えた電気を必要に応じて利用することができるものであること。
  • 単独で設置する場合にあっては、既設の住宅用太陽光発電施設と接続するものであること。
リチウムイオン蓄電池部及びインバータ等の電力変換装置並びに設置工事費(配線・配線器具の購入、電気工事、安全対策費等を含む。)
  • 1件150,000円(補助対象経費が150,000円未満の場合は、補助対象経費の額)
電気自動車等充給電設備(V2H)
  • 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。
  • 単独で設置する場合にあっては、既設の住宅用太陽光発電施設と接続するものであること。
V2Hシステム、切替開閉器、接続器、中継器、その他附属装置(計測表示装置、配線、配線器具等)
  • 1件50,000円(補助対象経費が50,000円未満の場合は、補助対象経費の額)

注記
対象設備の設備要件の詳細は、津島市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金取扱要領を参照してください。

補助対象者

次のいずれかに該当する者で、補助事業の完了時に対象設備の設置場所に住所があり、かつ、市町村が課税する地方税を滞納していないもの

  • 自らが所有し、かつ、居住する住宅に対象設備を設置する者
  • 自ら居住するための住宅の新築に合わせて対象設備を設置する者
  • 第三者の所有する住宅に居住する者で、対象設備の設置について所有者の承諾を得ている者

補助金関係規程

補助金関係様式

  • 交付申請書は、設置工事の着手前に提出すること。
  • 補助金交付申請書(様式第1)を提出する際に添付すること。
  • 対象設備の変更に係る補助事業変更等届出書(様式第5)を提出する際に添付すること。
  • 補助事業の完了日の繰下げ、対象設備の変更(太陽電池の最大出力、メーカー、型式、数量等)、補助対象経費の額の変更を行う場合は、あらかじめ提出すること。
  • 補助事業を完了後60日を経過する日又は3月10日のいずれか早い日までに提出すること。
  • 実績報告書の提出時又は補助金の額の確定通知の受理後に提出すること。

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お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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