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津島市における産業廃棄物処理施設等の設置等に係る紛争の予防について

最終更新日:2024年6月20日

市の区域における産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の事前協議等を通じて、事業者と関係住民との間における情報の共有を図ることによって、産業廃棄物処理施設等の設置等に関する紛争の予防に資することを目的として、津島市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る紛争の予防に関する条例を制定し、令和6年7月1日から施行します。

条例の適用を受ける行為

次に掲げる施設等の設置又は使用の開始及び変更を行う場合には、事前協議等の手続を行う必要があります。法令の適用条項や要件の細目については、関係資料で確認して下さい。

産業廃棄物処理施設(中間処理施設・最終処分場)の設置・変更

  • 設置
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可を要する変更

産業廃棄物処分業者がその業として行う産業廃棄物の処分の用に供する施設の設置・変更

  • 設置
  • 次に掲げる変更
  • 産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更
  • 事業の用に供する施設の設置場所の変更
  • 事業の用に供する施設の処理能力を10パーセント以上増大させる変更

産業廃棄物収集運搬業者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所の使用の開始・変更

  • 使用の開始
  • 次に掲げる変更
  • 産業廃棄物の収集及び運搬の事業の範囲の変更
  • 積替え又は保管の場所の所在地の変更
  • 積替え又は保管の場所の面積を2倍以上に増大させる変更

その他周辺の生活環境に与える影響が特に大きいものとして市長が認める変更

条例の適用に関する特記事項

  • 特別管理産業廃棄物の処理についても同様です。
  • 指定再生利用業者及び広域処理指定業者が使用する産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所を含みます。

産業廃棄物処理施設等の設置等に係る手続

条例に基づく手続の概略を確認できます。

事業計画の事前協議

事業者は、廃棄物処理施設等の設置等について、関係法令に基づく手続に先立ち、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画書(様式第1)(PDF:115KB)を市に提出して事前協議を行います。

関係地域の設定・事前協議の告示等

事業計画書の提出を受けて、市では、次に掲げる基準により、関係地域を設定し、事業者に通知するとともに、事前協議の告示を行い、事業計画書の写しを1か月間縦覧に供します。

関係地域の設定基準

  • 事業用地の境界線から300メートル(最終処分場にあっては、3キロメートル)以内にある地域であること。
  • その他事業用地の周囲の地形、気象、人口、自然環境、土地の利用状況、交通、事業計画の内容その他の事項を総合的に勘案し、環境の保全上の支障が生ずるおそれがあると認められる地域であること。
  • 関係地域は、町内会単位で設定します。

周知計画書の提出

事業者は、関係地域の設定の通知があったときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画周知計画書(様式第2)(PDF:64KB)を市長に提出します。

説明会の開催

事業者は、周知計画書で定めるところにより、事業計画書の写しの縦覧期間内に、関係地域の区域内において、説明会の開催その他事業計画の内容を関係住民に周知させるための措置を講じ、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画周知実施結果報告書(様式第3)(PDF:70KB)により、その結果を市長に報告します。

      意見書の提出

      1. 関係住民は、説明会等によって、どのような施設ができるのか、どのような作業が行われるのかといった情報を事前に把握することができます。
      2. 事業計画について意見がある場合は、事業計画書の写しの縦覧期間の満了日から2週間以内に、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。環境の保全上の見地からの意見書(様式第4)(PDF:72KB)を市長に提出することができます。
      3. 市長に提出された意見書の写し又は概要は、事業者に送付するとともに、送付の日から2週間縦覧に供します。

      関係住民の意見に対する見解書の提出

      1. 事業者は、意見書が送付されたときは、送付の日から1か月以内に、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。環境の保全上の見地からの意見に対する見解書(様式第5)(PDF:52KB)を市長に提出します。
      2. 事業者は、その見解について、説明会の開催、文書の配布又は回覧等の方法で、関係住民に周知させます。なお、関係住民への周知を行ったときは、事業者は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。見解書周知状況報告書(様式第6)(PDF:66KB)により、市長に報告します。

      環境の保全に関する誓約及び協定

      1. 事業者は、見解書を市長に提出した日から2週間以内に、市長に環境の保全に関する誓約書を提出します。
      2. 関係住民から求めがある場合は、事業者は、関係地域に係る町内会の代表者と環境の保全に関する協定を締結するよう努めなければなりません。

      事業計画の変更・廃止

      1. 事業者は、事業計画の内容を変更しようとするときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画変更届出書(様式第7)(PDF:51KB)により、市長に届け出た上で、上記の事前協議等の手続をすべて行います。
      2. 事業者は、事業計画を廃止しようとするときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業計画廃止届出書(様式第8)(PDF:50KB)により、市長に届け出るとともに、関係住民に周知させます。

      条例の確実な実行のための措置

      事業者がこの条例に定める手続を行わないときは、必要な措置をとるべきことの勧告及び命令を行い、これに従わない場合は、事業者の名称、措置の内容等を公表することがあります。この公表は、その業務に関し不誠実な行為をするおそれがある事業者の情報を関係住民に提供するために行うものです。

      関係資料

      様式集

      (添付書類)

      • 産業廃棄物処理施設等の位置図及び付近の見取図
      • 事業用地の計画平面図(土地の利用計画書)
      • 事業用地の公図の写し及び登記事項証明書
      • 事業者が事業用地の所有権を有しない場合には、当該事業用地を使用する権限を有することを証する書類
      • 産業廃棄物処理施設等の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
      • 周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(最終処分場に限る。)
      • 処理工程図(最終処分場を除く。)
      • 産業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
      • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(事業者が法人の場合に限る。)
      • 住民票の写し(事業者が個人の場合に限る。)
      • 環境保全対策書(記載内容は、施行規則第6条第3項を参照)

      (添付書類)

      • 説明会において配布又は使用をした書類及び図面
      • 説明会以外に事業計画の内容を関係住民に周知させるために講じた措置において使用した書類及び図面
      • その他市長が必要と認める書類及び図面

      (添付書類)

      • 見解書の周知に使用又は配布をした書類及び図面
      • 関係住民の意見及び事業者の見解を踏まえて作成した環境の保全に関する誓約書の案文
      • その他市長が必要と認める書類及び図面

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      お問い合わせ

      市民生活部 生活環境課
      〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
      電話番号:0567-24-1111

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