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騒音に係る環境基準
最終更新日:2021年10月12日
環境基本法第16条第1項の規定に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められたものです。
騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)
地域の類型 | 区分 | 一般地域 | 道路に面する地域 | 幹線交通を担う道路に近接する空間〔※〕 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 専ら住居の用に供される地域 | 昼間 | 55dB | 60dB | 70dB |
夜間 | 45dB | 55dB | 65dB | ||
B | 主として住居の用に供される地域 | 昼間 | 55dB | 65dB | 70dB |
夜間 | 45dB | 60dB | 65dB | ||
C | 相当数の住居と併せて商業・工業の用に供される地域 | 昼間 | 60dB | 65dB | 70dB |
夜間 | 50dB | 60dB | 65dB |
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間45dB以下・夜間40dB以下)によることができる。
用語の説明
騒音に係る環境基準の地域の類型(平成24年3月26日津島市告示第16号)
基準を区分する地域の類型には、次の都市計画区域が該当します。
地域の類型 | 都市計画区域 |
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A | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
B | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
幹線交通を担う道路
2車線以上の車線を有する道路のうち高速自動車国道、一般国道、県道及び市道(市道にあっては、4車線以上の車線を有する区間)をいいます。
幹線交通を担う道路に近接する空間
2車線以下の車線を有する道路にあっては道路端から15m、2車線を超える車線を有する道路にあっては道路端から20mまでの範囲をいいます。
時間の区分
- 昼間:午前6時から午後10時まで
- 夜間:午後10時から翌日の午前6時まで
面的評価
道路の音源から発生する自動車騒音の大きさを測定し、時間経過により変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として示したもの(等価騒音レベル・Laeq)で評価を行います。