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騒音・振動の規制 建設作業

最終更新日:2025年4月4日

道路工事などの土木作業や建物などの建設(解体)作業は、一定期間だけ行われる一過性のものですが、強大な騒音・振動を発生する機械が使用されるため、周辺の生活環境に多大な影響を与えます。

こうした特定建設作業を行う施工者は、特定建設作業実施の届出をするとともに、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制基準の遵守が義務付けられています。

また、市では、施工者に対し、低騒音型機械の使用や騒音・振動の少ない工法の活用、効率的な作業による工期の短縮など生活環境への影響が少なくなるよう指導を行なっています。施工者の皆さまにおかれましても、ご協力をお願いします。

規制対象作業

規制対象建設作業
規制区分 対象建設作業 規制法 県条例
騒音関係 くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 1 もんけん又は圧入式くい打くい抜き機を使用する作業及びくい打機をアースオーガと併用する作業を除く。(注記1) 1 同左
びょう打機を使用する作業 2 全ての作業(注記2) 2 同左
さく岩機を使用する作業 3 全ての作業(注記3・注記5) 3 同左
空気圧縮機を使用する作業 4 電動機以外の原動機を使用するもので定格出力15kW以上のもの(削岩機の動力として使用するものを除く。)による作業 4 同左
コンクリートプラント(CP)又はアスファルトプラント(AP)を設けて行う作業 5 CPは、混錬容量が0.45m3以上のものによる作業
APは、混錬重量が200kg以上のものによる作業
5 同左
バックホウを使用する作業 6 原動機の定格出力80kW以上のもの(環境大臣指定の低騒音型建設機械を除く。)による作業 9 全ての作業(注記6)
トラクターショベルを使用する作業

7

原動機の定格出力70kW以上のもの(環境大臣指定の低騒音型建設機械を除く。)による作業 9 全ての作業(注記6)
ブルドーザーを使用する作業 8 原動機の定格出力40kW以上のもの(環境大臣指定の低騒音型建設機械を除く。)による作業 9 全ての作業(注記6)
パワーショベル、スクレイパを使用する作業 非該当 9 全ての作業
その他バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー、パワーショベル、スクレイパに類する機械を用いる作業 非該当 9 原動機の最高出力74.6kW(100PS)以上のディーゼルエンジンを使用するものによる作業
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はブロック造の建造物を動力、火薬又は鉄球を使用して解体し、又は破壊する作業 非該当 6 全ての作業
コンクリートミキサーを用いる作業及びコンクリートミキサー車を使用してコンクリートを搬入する作業 非該当 7 全ての作業
コンクリートカッターを使用する作業 非該当 8 全ての作業(注記3)
ロードローラー、振動ローラー又はてん圧機を用いる作業 非該当 10 全ての作業
振動関係 くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 1 もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機及び圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。(注記1) 1 同左
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 2 全ての作業 2 同左
舗装版破砕機を使用する作業 3 全ての作業(注記3・注記4) 3 同左
ブレーカーを使用する作業 4 手持ち式のものを使用する作業を除く。(注記3) 4 同左

注記

  1. アースオーガーを併用して行うくい打作業は、騒音の規制対象となりませんが、振動の規制対象作業に該当します。
  2. びょう打機を使用する作業は、リベッティングハンマによるリベット打ちが規制対象作業に該当し、インパクトレンチ等によるものは、規制の対象外です。
  3. 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限ります。
  4. 舗装版破砕機は、持ち上げた錘を落下させて舗装版を破砕する専用機のことをいいます。
  5. 手持ち式のブレーカーを使用する作業は、振動の規制対象となりませんが、騒音の規制対象作業(さく岩機を使用する作業)に該当します。
  6. 低騒音建設機械を使用する作業は、騒音規制法の規制対象となりませんが、県条例の規制対作業象に該当します。

規制基準

規制基準一覧
規制の種別 地域の区分 規制基準
基準値 1・2・3・4 騒音85dB 振動75dB
作業時間 1・2 午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと。
3 午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと。
1日当たりの作業時間 1・2 10時間を超えないこと。
3 14時間を超えないこと。
作業期間 1・2・3・4 連続6日を超えないこと。
作業日 1・2・3・4 日曜日その他の休日でないこと。

注記

  • 基準値は、騒音特定建設作業及び振動特定建設作業の場所の敷地の境界線での値となります。
  • 基準値を超えている場合は、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間を10時間又は14時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することがあります。

規制基準に係る地域の区分

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域及び都市計画区域以外の地域
  2. 工業地域及び工業専用地域のうち、学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域
  3. 工業地域(2の区域を除く。)
  4. 工業専用地域(2の区域を除く。)

規制基準に適合しない特定建設作業の協議

法令・県条例で定める適用除外に該当する場合を除き、規制基準に適合しない特定建設作業が規制基準に適合しない場合(届出済みの特定建設作業の変更により適合しなくなる場合を含む。)を実施する場合は、あらかじめ市長に協議してください。

周辺の生活環境への影響の検証・保全措置

  • 規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境に与える影響を考慮し、必要に応じて、生活環境の保全に必要な措置を講ずるものとします。

協議の方法

  • 規制基準に適合しない特定建設作業を開始する日の14日前までに、特定建設作業実施協議書(様式第4)に特定建設作業実施届出書(変更の場合は、その副本)を添えて、提出してください。
  • 協議の結果、生活環境への影響が軽微であると認めたときは、届出を受理し、又は変更を認めます。

届出・様式

窓口への提出の場合

提出書類

特定建設作業届出書

添付書類

作業明細書、作業工程表、工事工程表、作業場所の付近見取図

提出部数

2部(正本・副本)

電子申請・届出システムを使用する場合

  • リンク先の説明を参照して下さい。

注意事項

  • 特定建設作業を伴う建設工事の施工者は、特定建設作業を開始する日の7日前まで(届出の日と開始の日の間に7日間あること。)に、建設現場の所在する市町村長へ提出してください。
  • 特定建設作業が、2以上の市町村にまたがる場合は、関係する全ての市町村に届出が必要です。
  • 特定建設作業が、その作業を開始した日に完了するものは、届出が不要です。

様式

届出事項の変更

届け出た特定建設作業の内容に変更がある場合は、特定建設作業届出書の副本及び訂正印(現場代理人の認印)を持参し、市で保管するその正本と併せて訂正を行ってください。
オンラインで提出した届出の場合は、あいち電子申請・届出システムで出力した副本をPDFファイルにして、電子メールで生活環境課に提出してください。

届出を要する変更
区分 変更の内容 手続の期限
作業の種類 種類の変更又は追加 変更又は追加をする作業の開始日の前日
使用機械 数、種類又は能力の変更又は追加 当該機械の使用の開始日の前日
作業の場所 場所の追加 当該場所での作業の開始日の前日
実施期間 実施期間の延長 延長前の実施期間の終了日の前日
作業時間 開始時刻の繰上げ又は終了時刻の繰下げ 作業時刻を変更する日の前日
作業日 作業日の追加 追加する作業日の前日

特定建設作業に関する参考情報

  • 愛知県のウェブサイトが表示されます。

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お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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