ページID:226857352
下水道使用料について
最終更新日:2021年4月1日
下水道使用料
- 使用料の額は、1か月につき次の表により算出した額となります。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 水道汚水の汚水量は、水道の使用量をもってその汚水量とみなします。
- 汚水量を隔月に検針する場合は、2使用月に排除した汚水の量の2分の1の量を1使用月の汚水量とします。
- 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、1か月ごとに又は随時に汚水量を算出し、使用料を算定することができます。
- 月の途中において汚水の排除を開始、廃止又は休止するときの当該使用月の基本使用料は1使用月として算定します。この場合において、当該使用期間が15日に満たない場合はその2分の1の額となります。
- 検針は2か月ごとに行っていますので、2か月分を合計した請求額となります。
区分 | 汚水量 | ||
---|---|---|---|
水道汚水 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,361円 |
超過使用料1立方メートルにつき |
10立方メートルを超え 30立方メートルまで |
146円 | |
30立方メートルを超え 50立方メートルまで |
162円 | ||
50立方メートルを超え 100立方メートルまで |
178円 | ||
100立方メートルを超え 500立方メートルまで |
193円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 209円 | ||
一般用・井戸汚水 |
基本使用料 | 1,466円 | |
超過使用料 | 5人を超える世帯の構成員1人につき | 130円 | |
事業用・井戸汚水 | 1立方メートルにつき | 141円 | |
湯屋汚水 | 1立方メートルにつき | 94円 | |
工業汚水 | 1立方メートルにつき | 146円 |
令和元年10月1日改定