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水道料金等のインボイス制度への対応
最終更新日:2023年8月23日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、津島市上水道事業、津島市下水道事業及び津島市コミュニティ・プラント事業特別会計について適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号
津島市上水道事業 | T1800020000162 |
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津島市下水道事業 | T9800020000163 |
津島市コミュニティ・プラント事業特別会計 | T2800020000161 |
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
津島市の水道料金、下水道使用料及びコミュニティ・プラント使用料について、令和5年9月のメーター検針から、「水道使用水量等のお知らせ」を適格請求書(インボイス)とします。
下記図の赤枠が、インボイス制度導入に伴い、必要事項を追加した箇所です。
水道使用水量等のお知らせの表面です。
水道使用水量等のお知らせの裏面です。