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指定事業者の法令違反等に対する処分基準(上水道・下水道)
最終更新日:2021年4月1日
「津島市指定給水装置工事事業者違反処理要綱」及び「津島市排水設備指定工事店違反処理要綱」を平成24年4月1日から施行しています。
この要綱は、津島市の指定する指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店(以下これらを「指定事業者」という。)の法令違反等に対する処理手続と処分の基準を定めるものです。
指定事業者が法令等の規定に違反した場合には、この要綱に従って、指導・処分等の手続を行うこととなります。
趣旨
- 指定事業者は、法令等で定める指定の基準に適合しているかどうかの審査を経て、市の指定を受け、給水装置工事及び排水設備工事の事業を運営しています。
- 指定を受けた事業者は、法令等に定める事業の運営の基準や届出等の義務に従って事業を遂行しなければなりません。
- 事業の遂行に当たり、指定事業者が法令等で定める基準や義務に違反した場合には、当該法令等の規定に基づき、処分事由に応じて、指定の取消し等の相応の処分が行われます。違反の内容に応じた処分の基準を定めることにより、処分の内容・根拠が客観的に分かるようになり、処分の手続についても、透明性が高まります。
処分基準
指定事業者が法令等に違反している事実が確認されたときは、必要に応じて違反の是正を指示するとともに、文書注意又は文書警告による指導のほか、処分基準に基づき、次の処分を行います。
- 指定の効力の停止(3か月以下)
- 指定の効力の停止(6か月以下)
- 指定の取消し
処分の手続
指定事業に対する処分は、行政手続法に基づく不利益処分の手続(聴聞・弁明の機会の付与)を経て行います。
事務処理の流れ
処分の手続き・基準を定めたもの(上水道)
違反等に対する標準的な処分の内容(上水道)
処分の手続き・基準を定めたもの(下水道)
違反等に対する標準的な処分の内容(下水道)
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