ページID:304510175
水道料について
最終更新日:2021年4月1日
水道料
水道料は次の区分によりこれを徴収します。
- 集合給水装置を設置して使用する場合においては、あらかじめ、管理者が認定した世帯数に応じて、基本料金及び水量料金を算定します。
- 基本料金は開せん中の場合、使用の有無にかかわらず徴収します。
- 市外給水の水道料その他必要と認めるときは、特定の水道料を別に管理者が定めることができます。
- 料金は前各号に定める料金の合計金額となります。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます。
- 月の中途において水道の使用を開始したときの基本料金は、次のとおり算定します。・使用日数が15日以上経過しているときは1か月の額になります。
・使用日数が15日に満たないときは1か月の額の2分の1の額になります。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。 - 月の中途において給水装置の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径の額を適用します。
- 検針は2か月ごとに行っていますので、2か月分を合計した請求額となります。
基本料金 | 水量料金 | ||
---|---|---|---|
メーターの口径及び用途別 | 料金 | 水量区分 | 1立方メートル当たりの料金 |
13ミリメートル | 863円 | 一般用 |
71円 |
20ミリメートル | 2,365円 | 一般用 |
110円 |
25ミリメートル | 3,740円 | 一般用 |
187円 |
40ミリメートル | 11,550円 | 一般用 |
225円 |
50ミリメートル | 17,380円 | 一般用 |
280円 |
75ミリメートル | 39,930円 | 一時用 | 一般用に同じ |
100ミリメートル | 66,000円 | 湯屋用 |
33円 |
150ミリメートル | 154,000円 | 湯屋用 |
66円 |
一時用 | 口径料金の2倍の額 |
||
湯屋用 | 口径料金の2分の1の額 |
令和元年10月1日改定