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津島市定住促進補助金

最終更新日:2024年10月25日

新たな津島市定住促進補助金制度が始まります

従来の津島市まちなか定住促進補助金は令和6年3月31日までに住宅を取得した方が対象となります。
新たな補助金は、令和6年4月1日~令和9年1月1日までに住宅を取得又は賃借した方が対象となり、以下の3つのタイプで構成されます。

対象区域一覧

1.居住誘導区域(旧津島エリア)で新築住宅を取得した方

補助対象住宅

  1. 対象区域内に新築された戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)であること
  2. 台所、浴室及び便所が設けられていること
  3. 居住の用に供する部分の延べ床面積の合計が75平方メートル以上であること

注記:上記住宅が建築されている土地についても補助の対象となります。

補助対象者

  1. 対象区域内において、令和6年4月1日から令和9年1月1日までに表題登記された住宅であること
  2. 補助対象住宅に居住し、定住する意思があること
  3. 補助対象住宅の取得時において、応募者又は配偶者が50歳未満であること
  4. 補助対象住宅のほか、市内の居住誘導区域内において自らが住むための住宅を有していないこと
  5. 市税を滞納していないこと
  6. 自治会活動等へ参加する意思があること
  7. 口座振替にて納税すること
  8. 補助対象者を含めた世帯全員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

注記:その他の条件については下記お問い合わせ先までお尋ねください。

補助金額

補助金額
基本額

家屋
土地

納付した固定資産税相当額(家屋、土地それぞれ上限10万円)を3年間
加算額 親世帯と同居近居している場合

50万円(定額)
注記:1回のみ

中学生以下の子がいる場合

10万円(定額)、子1人につき1回

長期優良住宅の場合

10万円(定額)、1回のみ

2階建以上の場合

10万円(定額)、1回のみ


住宅、土地、それぞれ上限10万円として、3年間で最大60万円を補助します。なお、同居近居に該当する場合や、中学生以下の子がいる場合等、各条件を満たす場合は、それぞれ基本額に当該金額を加算します。
注記1:同居近居とは、子世帯(申請者世帯)は対象区域に、親世帯は市内に居住することをいう

手続きの流れ

1年目:対象区域内で、補助対象住宅を取得。
2年目:固定資産税の納税。9月末までに認定申請書を提出。
3年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を12月末までに提出し、2年目に納税した固定資産税相当額と、同居近居に該当する場合や中学生以下の子がいる場合等各条件を満たす場合は、それぞれ加算した額を受領。
4年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を12月末までに提出し、3年目に納税した固定資産税相当額を受領。
5年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を12月末までに提出し、4年目に納税した固定資産税相当額を受領。

要綱及び申し込み書類

2.地区計画区域(神守、唐臼エリア)又は市内16団地で新築住宅を取得した方

補助対象住宅

  1. 対象区域内に新築された戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)であること
  2. 台所、浴室及び便所が設けられていること
  3. 居住の用に供する部分の延べ床面積の合計が75平方メートル以上であること

注記:上記住宅が建築されている土地についても補助の対象となります。

補助対象者

  1. 対象区域内において、令和6年4月1日から令和9年1月1日までに表題登記された住宅であること
  2. 補助対象住宅に居住し、定住する意思のあること
  3. 補助対象住宅の取得時において、応募者又は配偶者が50歳未満であること
  4. 補助対象住宅のほか、市内の居住誘導区域内において自らが住むための住宅を有していないこと
  5. 市税を滞納していないこと
  6. 自治会活動等へ参加する意思があること
  7. 口座振替にて納税すること
  8. 補助対象者を含めた世帯全員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

注記:その他の条件については下記お問い合わせ先までお尋ねください。

補助金額

補助金額
基本額

家屋
土地

納付した固定資産税相当額(家屋、土地それぞれ上限10万円)を3年間
加算額 中学生以下の子がいる場合

10万円(定額)、1回のみ

長期優良住宅の場合

10万円(定額)、1回のみ

住宅、土地、それぞれ上限10万円として、3年間で最大60万円を補助します。なお、中学生以下の子がいる場合や長期優良住宅の場合は、それぞれ基本額に当該金額を加算します。

手続きの流れ

1年目:対象区域内で、補助対象住宅を取得。
2年目:固定資産税の納税。9月末までに認定申請書を提出。
3年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を12月末までに提出し、2年目に納税した固定資産税相当額と、中学生以下の子がいる場合や長期優良住宅である場合はそれぞれ10万円を加算した額を受領。
4年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を12月末までに提出し、3年目に納税した固定資産税相当額を受領。
5年目:固定資産税の納税。交付申請書及び請求書を12月末までに提出し、4年目に納税した固定資産税相当額を受領。

要綱及び申し込み書類

3.居住誘導区域で中古住宅を取得後リフォームする方又はDIY型賃貸借の中古住宅を賃借後リフォームする方

注記:DIY型賃貸借とは、借主の意向を反映して住宅の改修を行うことができる賃貸借契約や賃貸物件です

補助対象住宅

  1. 対象区域内に建築された戸建て中古住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)であること
  2. 新築してから5年を超える住宅又は既に人が住んだことのある住宅
  3. 台所、浴室及び便所が設けられていること
  4. 居住の用に供する部分の延べ床面積の合計が75平方メートル以上であること
  5. 昭和56年5月31日以降に着工された建築物であること
  6. 過去に市から同一部位に対する同種類似の補助を受けていない建築物であること
  7. 補助金の申請の日の属する年度の1月末日までにリフォームが完了すること
  8. 補助対象住宅を取得した日又は補助対象住宅に係るDIY型賃貸借契約を交わした日から起算して1年以内にリフォームを行うこと

補助対象者

  1. 対象区域内において、令和6年4月1日から令和9年1月1日までに補助対象住宅の所有権移転登記又はDIY型賃貸借契約をすること
  2. 補助対象住宅に居住し、3年以上定住すること
  3. 補助対象住宅の取得した日又は賃貸借契約した日において、申請者又は配偶者が50歳未満であること
  4. 補助対象住宅のほか、市内の居住誘導区域内において自らが住むための住宅を有していないこと
  5. 市税を滞納していないこと
  6. 口座振替の申請をすること(中古住宅取得者のみ)
  7. 申請者を含めた世帯全員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

注記:その他の条件については下記お問い合わせ先までお尋ねください

補助対象経費

  1. 台所、浴室、洗面所又は便所の改修等
  2. 給排水、電気又はガス設備の改修等
  3. 間仕切り壁、天井、床等の内装の改修等
  4. 屋根及び外壁等の改修等(塗装を含む)

補助金額

補助対象住宅を取得した場合
基本額

リフォーム費用

補助対象経費の額に100分の45を乗じて得た額(上限100万円)
加算額 市内建設業者が施工した場合

補助対象経費の額に5分の1を乗じて得た額(上限30万円)

空き家の場合

20万円(定額)

注記1:市内建設業者とは、市内に本社又は事業所を設け、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう
注記2:空き家とは、津島市空き家バンクに登録されている空き家であり、1年以上居住者又は利用者がない居宅、併用住宅をいう。ただし、新築から5年以上経過したものに限る

補助対象住宅を賃借した場合
基本額

リフォーム費用

補助対象経費の額に100分の45を乗じて得た額(上限120万円)
加算額 市内建設業者が施工した場合

補助対象経費の額に5分の1を乗じて得た額(上限30万円)

空き家の場合

20万円(定額)

注記1:市内建設業者とは、市内に本社又は事業所を設け、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう
注記2:空き家とは、津島市空き家バンクに登録されている空き家であり、1年以上居住者又は利用者がない居宅、併用住宅をいう。ただし、新築から5年以上経過したものに限る

手続きの流れ

令和6年度の申請締切期限は令和6年10月31日となりますので、お早めに申請をお願いします。

要綱及び申し込み書類

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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