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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
最終更新日:2021年1月1日
制度の概要
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
国土法に基づき、津島市内の土地を取引した場合、以下の届出要件を満たしている時は、津島市長に届出しなければなりません。なお、届出要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。
届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」がありますが、現在愛知県で施行されているのは、「事後届出制」のみです。
届出要件
契約要件
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
- その他対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
面積要件
都市計画区域の区分 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
上記を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
土地を買い集める場合には、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、権利取得者(売買の場合は、買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積要件の面積以上となる場合は、届出をする必要があります。
届出の内容
届出者 | 土地の権利取得者(売買であれば、買主) |
---|---|
届出期間 |
契約締結日を含めて2週間以内 |
届出先 | 市長公室企画政策課 |
届出書類 |
|
届出部数 | 1部 |
届出事項 |
|
参考
届出後の処理
当該土地の利用目的について変更しなければならない場合、届出後3週間以内に勧告することがあります。
また、勧告を行わない(不勧告)場合は、不勧告の旨の通知等は原則行いません。
(参考)愛知県庁ウェブページ(詳細について)
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について(外部サイト)
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