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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
最終更新日:2021年7月13日
制度のあらまし
県、市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届けること(届出制度)
- 県、市町村などに対して、一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、市長に申し出ることができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、県、市町村などがその土地を公共施設の整備などに必要なものと判断した場合に、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただくというものです。
皆様にこの制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
こんな場合には届出が必要です(届出制度)
土地の所有者が、津島市内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
届出が必要な一定の要件
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地特定土地区画整理事業のうち知事が指定し公告したもの、住宅街区整備事業又は生産緑地地区の区域内にある土地 |
200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 | 市街化区域5,000平方メートル以上 |
届出を要しない土地
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(愛知県ではこれらの区域の指定はありません。)
- 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
申出をすることもできます(申出制度)
土地の所有者が、県や市町村などの公的機関に対して、津島市内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。
申出ができる一定の要件
100平方メートル以上の土地
手続きの流れ
- 土地所有者は、譲渡する3週間前までに、市長あての届出書に必要な書類を添付して、1部提出してください(下図(1))。
- 届出を受けた土地について、県や市町村などが公有地として必要と判断した場合は、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します(下図(2))。
- なお、買取りの協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません(下図(3))。
申出についても同様です。
手続きの流れ図
公有地の拡大に関する法律に基づく届出及び申出の手続きの流れ
届出(申出)のポイント
届出(申出)者
土地の所有者(売買の場合であれば売主)
届出(申出)窓口
津島市市長公室企画政策課
提出書類
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
- 位置図(縮尺10,000~20,000分の1の都市計画図)
- 周辺状況図(縮尺2,500分の1の都市計画図又は住宅地図)
- 公図の写し
- 面積が実測の場合は実測図
提出部数
各1部
税制上の優遇措置が受けられます
届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
(注)届出又は申出を行えば、県や市町村などが必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
関連情報
愛知県ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出)(外部サイト)
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