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測量成果の複製・使用承認
最終更新日:2021年3月15日
測量法に基づく複製・使用承認
津島市が作成した都市計画基本図等の測量成果を複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合は、測量法第43条により、市長の複製承認を得る必要があります。
また、測量成果を基に新たな地図の作成・編集や測量を実施する場合は、測量法第44条により、市長の使用承認を得る必要があります。
申請方法
申請書を1部提出してください。
申請書受理後、承認までに1週間程度の期間を要します。
郵送での申請は可能ですが、測量成果(CD)の受取と返却は都市計画課窓口での対応となります。
承認の有無
承認が必要な場合
加工方法や利用方法によって必要となる申請が異なります。
複製承認 43条 | 使用承認 44条 |
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承認が不要な場合
目的 | 例 |
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私的に利用する場合 |
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学校その他教育機関で利用する場合 |
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一時的な資料として利用する場合 |
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イラスト的に利用する場合 |
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承認不要であるが津島市の測量成果を使用したことを記載する必要がある場合
目的 | 例 |
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学術論文に挿入して利用する場合 |
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試験問題として利用する場合 |
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テレビ番組等で短時間利用する場合 |
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刊行物等にごく少量の地図を挿入する場合 |
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