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都市計画提案制度
最終更新日:2025年4月1日
都市計画提案制度
都市計画提案制度とは、都市計画法第21条の2に基づき、土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を持っている団体などが一定の要件を満たした場合に、都市計画の提案をすることができる制度です。
市が提案を踏まえ、都市計画決定・変更が必要であると判断した場合は、その提案をもとに市で都市計画案を作成し、法律に定められた手続きを経て都市計画決定・変更を行います。
提案の流れ
都市計画には、市だけでなく県が判断する内容のものがあり、その判断には都市計画マスタープランの方針に適合した内容であることなども関係します。これらの内容も含め市から説明するため、提案する際には事前相談を行ってください。
要綱・様式集
津島市都市計画提案制度の手続に関する要綱(PDF:141KB)
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