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戸籍関係証明書についてのご案内
最終更新日:2024年8月15日
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)等申請書がダウンロードできます。
届出・証明<各種証明等>
全部事項証明(戸籍謄本)
現在、戸籍に記載されている方のすべてについて、氏名、生年月日、父母との続柄等の事項をそのまま証明したものです。
個人事項証明(戸籍抄本)
上記の全部事項(謄本)の中から、一部の方について抜き出して証明したものです。
申請できる方
戸籍に記載されている方、直系尊属(父母・祖父母)若しくは直系卑属(子・孫)、正当な事由のある方
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)(外部サイト)をご覧ください。
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
- 注記1:本籍地番・筆頭者氏名が記載できない場合は交付できません。また、代理人申請の場合は委任状が必要です。
- 注記2:交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
手数料
1通 450円
除籍謄本
戸籍に在籍された方について、死亡、婚姻等の理由により、全ての方が除籍になった戸籍をそのまま証明したものです。
除籍抄本
上記の除籍謄本から、一部の方を抜き出して証明したものです。
申請できる方
戸籍に記載されている方、直系尊属(父母・祖父母)若しくは直系卑属(子・孫)、正当な事由のある方
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)(外部サイト)をご覧ください。
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
注記1:本籍地番・筆頭者氏名が記載できない場合は交付できません。また、代理人申請の場合は委任状が必要です。 - 注記2:交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
手数料
1通 750円
改製原戸籍
昭和と平成の年代に、法律の改正により、戸籍の書き直しがありました。これにより、書き直される以前の戸籍を昭和改製原戸籍と平成改製原戸籍と呼びます。全ての方にこれがあるとは言えませんので、申請時にご相談ください。
申請できる方
戸籍に記載されている方、直系尊属(父母・祖父母)若しくは直系卑属(子・孫)、正当な事由のある方
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)(外部サイト)をご覧ください。
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
注記1:本籍地番・筆頭者氏名が記載できない場合は交付できません。また、代理人申請の場合は委任状が必要です。 - 注記2:交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
手数料
1通 750円
記載事項証明書
戸籍の届出書の写しを公的に証明したものです。
申請できる方
利害関係人(特別の事由がある場合に限る。)
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
注記:本籍地番・筆頭者氏名が記載できない場合は交付できません。また、代理人申請の場合は委任状が必要です。
手数料
1通 350円
受理証明書
戸籍の届出(出生・婚姻・離婚等)が受理されたことを証明するものです。
申請できる方
届出人
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
注記:本籍地番・筆頭者氏名が記載できない場合は交付できません。また、代理人申請の場合は委任状が必要です
手数料
1通 350円
身分証明書
禁治産又は準禁治産の宣告の通知
後見の登記の通知
破産宣告の通知を受けていないことの証明です。
申請できる方
本人
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
注記:本籍地番・筆頭者氏名が記載できない場合は交付できません。また、本人が窓口に来られない場合は委任状または承諾書が必要です。
手数料
1通 300円
戸籍の附票
戸籍が編製された後の在籍者の住所異動の証明です。
申請できる方
戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)若しくは直系卑属(子・孫)
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
注記:本籍地番・筆頭者氏名が記載できない場合は交付できません。また、代理人申請の場合は委任状が必要です。
手数料
1通 300円
郵送による申請
郵送による戸籍謄抄本等の請求(白紙に各項目について明記したものでも可)
(1)本籍地番・筆頭者氏名
(2)何の書類が何通必要か(どういう証明が必要か、抄本の場合、誰のものか)
(3)申請者と必要な方の続柄
(4)申請者の住所・氏名
(5)使用目的
(6)昼間でも連絡のつく電話番号(携帯電話可)
《同封していただくもの》
(1)手数料(郵便局の定額小為替注記:何も記載せずそのままお送りください。)
(2)返信用封筒(切手を貼付し、返送先の住所・氏名記載)
(3)マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など官公署が発行する身分証明書等のコピー(官公署発行の顔写真付きのものがない場合は2点確認となります。)
- 市民課でご利用いただける委任状です。
- 委任者本人が必ず署名してください。
- 本人、その配偶者及び直系以外の親族または代理人が戸籍証明や身分証明書等の証明書を申請する場合は、委任状が必要となる場合があります。
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