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道路占用等に関するもの

最終更新日:2021年4月28日

道路占用とは

津島市が管理している道路(道路法第8条の規定により認定した道路)上に道路付属物以外の一定の工作物、物件又は施設を設置し、継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
占用は、道路の敷地外に余地がなくやむを得ないものであり、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものである場合に許可を受けることができます。また、占用許可を受けた場合には、占用物件に対して占用料が発生します。

各種申請等の様式

申請書は2部、届出書は1部提出してください。
道路上に足場や埋設管等の施設を設ける場合は占用申請書を提出してください。
道路上で作業をする場合(形状の変化がない、道路施設の保護及び養生)は、作業届を提出してください。

道路占用許可申請書、道路(水路)作業届の添付書類

1.位置図(広域図、詳細図に申請箇所がわかるよう朱書き)
2.公図の写し(申請箇所がわかるよう朱書き)
3.平面図(道路に対して占用物件の位置がわかるよう明記)
4.構造図(埋設管は埋設する深さ・舗装復旧図、足場は立面図)
5.現況写真(占用物件の配置箇所を朱書き)

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お問い合わせ

建設産業部 都市整備課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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