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公共物占用に関するもの
最終更新日:2021年4月28日
公共物占用とは
津島市が管理している道路(道路法第8条の規定により認定された道路以外の道路)、水路及び堤塘の敷地に工作物、物件又は施設を設置し、継続的に使用することを「公共物の占用」といいます。
占用は、その敷地外に余地がなくやむを得ない場合に許可を受けることができます。また、占用許可を受けた場合には、占用物件に対して占用料が発生します。
各種申請等の様式
申請書は2部、届出書は1部提出してください。
公共物占用許可申請書の添付書類
1.位置図(広域図、詳細図に申請箇所がわかるよう朱書き)
2.公図の写し(申請箇所がわかるよう朱書き)
3.平面図(公共物に対して占用物件の位置がわかるよう明記し、面積計算書を付すこと)
4.構造図(埋設管は埋設する深さ・舗装復旧図、足場は立面図)
5.現況写真(占用物件の配置箇所を朱書き)
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