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上記以外のもの
最終更新日:2021年4月28日
車両制限令による証明願に関すること
道路は一定の構造基準により作られており、道路法により道路の構造を保全することや交通の危険を防ぐため、通行する車両の大きさや重さを制限することができます。車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は車両制限令により定められています。制限を超える車両は通行に許可が必要ですので、次の書類を添付し「車両制限令による証明願」を提出してください。
1.位置図
2.平面図、道路状況詳細図(申請地の大きさや接道状況がわかるもの)
3.車検証の写し
4.現況写真
道路敷地等の寄附採納に関すること
個人所有等の土地や建築基準法第42条第2項によって後退した土地を道路用地として整備(舗装や側溝)したのち、津島市へ寄付する場合に提出してください。
寄附する土地における道路整備には、寄附を前提とした承認工事の申請が必要となります。
添付書類
1.位置図
2.公図の写し
3.寄付する土地の境界確定図・測量図
4.現況写真(境界杭の遠近写真)
建築基準法に基づく道路後退の詳細は、都市計画課へお問い合わせください。
向島土地改良区に関すること
向島土地改良区の区域内において、農地転用を行う場合や組合員の資格者が変更となる場合に次の書類を提出してください。
土地改良区域内の農地転用の協議について(記載例)(PDF:173KB)
市街化調整区域 | 市街化区域 | |
---|---|---|
土地改良区域内の農地転用の協議について | 2部 | 不要 |
組合員資格得喪通知書 | 1部 | 1部 |
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