このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:823016167

国民健康保険税の軽減と減免について

最終更新日:2024年4月1日

1軽減について

国民健康保険では、下記表の所得基準を下回る世帯に対して均等割・平等割額の一部を軽減する制度があります。(擬制世帯主(注記1)及び特定同一世帯所属者(注記2)を含む国保に加入をしている全世帯員が、申告をしていることが前提となります。)
この軽減制度は、申請の必要はありません。算定時、自動的に適用されます。

軽減制度

軽減割合

所得基準
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)
7割 {43万円+((給与所得者等(注記3)の数-1)×10万円)}以下
5割

{43万円+((給与所得者等(注記3)の数-1)×10万円))+(29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数)}以下

2割 {43万円+((給与所得者等(注記3)の数-1)×10万円))+(54万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の合計数)}以下

注記1:擬制世帯主・・・世帯主が国民健康保険に未加入で会社の保険等に加入しており、同じ世帯の構成員が国民健康保険に加入している世帯主のこと。
注記2:特定同一世帯所属者・・・国保加入者が後期高齢者医療制度に移行した方のこと。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
注記3:給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方のこと。

未就学児の均等割の軽減

令和4年度分以降の保険税では、未就学児に係る均等割額を5割軽減します。国と地方の取組みとして、子育て世帯の経済的負担を緩和するために導入されました。
上記の7割・5割・2割軽減が適用されている世帯については、その軽減後の金額の5割を軽減します。

未就学児に係る均等割
世帯の軽減割合 未就学児に係る均等割の軽減割合
7割軽減 8.5割軽減
5割軽減 7.5割軽減
2割軽減 6割軽減
軽減が適用されない世帯 5割軽減

産前産後期間の国民健康保険税免除制度

国民健康保険加入者が出産された、または出産される予定の場合、国民健康保険税の所得割額および被保険者均等割額の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)を免除する制度があります。
この制度を利用するには、申請が必要です。

【対象者】

令和5年11月以降に出産した、または出産する予定の国民健康保険加入者

【申請期間】

出産予定日の6か月前から

【申請時の持ちもの】

母子健康手帳・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【免除期間】

令和6年1月以降の期間で、出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月(出産月)の翌々月まで

後期高齢者医療制度移行後の国保世帯の軽減経過措置

同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人の世帯となる人については、5年間保険税の平等割額が半額になります。また、5年が過ぎてからは、3年間保険税の平等割額が4分の1軽減されます。

非自発的失業者の方に対する保険税の軽減制度

会社が倒産したり、事業主の都合により解雇や雇い止めされた方に対し保険税を軽減する制度があります。

【対象者】

退職時65歳未満で、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記コードの方。
(既に受給が終了されている等により、雇用保険受給資格者証を紛失されている方は、ハローワークにて再交付を行ってください。)

該当離職コード

11・12・21・22・23・31・32・33・34

【軽減対象期間】

離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで。

【軽減内容】

失業した人の前年中の給与所得を100分の30として算定します。

【申請時の持ちもの】

国民健康保険被保険者証・個人番号(マイナンバー)の分かるもの・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
注記:雇用保険受給資格者証を確認させていただく場合があります。

2減免について

災害等により生活が著しく困難になった方や、会社を途中で退職したり、不況で営業所得などが減少した方などに対して、保険税を減免する制度を設けています。
下表に当てはまる世帯の方は、保険年金課へ申請してください。申請期限が、当該年度分最終納期限の7日前までとなっております。この制度を利用される方は、お早めに国民健康保険グループ窓口までお越しください。

減免一覧表
番号 対象となる理由 減免される額
1 震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害により、その居住する家屋が、次に掲げる被害を受けたとき ア全壊、全焼または流出 減免理由が発生した日以降の納期分の保険税額の全部
イ半壊または半焼 減免理由が発生した日以降の納期の保険税額の50%
2 世帯主及び世帯内の被保険者の前年中の総所得金額等が、43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)以下の所得申告世帯で当年4月1日現在の国保加入者 当年度の保険税額の30%
3 世帯主及び世帯内の被保険者の当年中の総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等に比べ3分の2以下に減少すると見込まれる方で、前年中の総所得金額等が500万円以下の方 ア前年中の総所得金額等が250万円以下 当年度の所得割額の50%。ただし、総所得金額等が前年所得の3分の2を超えた場合は、減免を取り消し
イ前年中の総所得金額等が250万円を超え500万円以下 当年度所得割額の30%。ただし、総所得金額等が前年所得の3分の2を超えた場合は、減免を取り消し
4 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)の方が国民健康保険に加入するとき 旧被扶養者につき算定した所得割額

旧被扶養者につき算定した均等割額の50%。ただし、他の規定による減額を受ける場合には、減額する額が50%を超えない範囲の額
減額の適用期間は、資格取得日の属する月以降の2年を経過する月までの間

旧被扶養者以外の加入者がいない場合、平等割額の50%。ただし、減免後の額が、平等割基準額の50%を下回らない額
減額の適用期間は、資格取得日の属する月以降の2年を経過する月までの間

注記1:減免制度は、所得申告をしていない方は対象となりません。必ず申告をしてください。
注記2:申請期限は当該年度国民健康保険税の最後の納期限の7日前までとなります。
注記3:給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方のことです。
注記4:番号3の減免申請は、年税額が確定する納税通知書が届いてからの申請になります。

申請時の持ちもの

国民健康保険被保険者証・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。