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こんなときは手続きを

最終更新日:2025年4月1日

退職したときなどは次の届出をしてください。
こんなとき 被保険者の異動 手続きに必要なもの
会社を退職したとき 第2号から第1号へ 津島市保険年金課で加入届出が必要
  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書など
  • 退職日(等)のわかるもの
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
(離婚・死亡も含む)
第3号から第1号へ 津島市保険年金課で加入届出が必要
  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書など
  • 退職日(等)のわかるもの
会社員や公務員などの配偶者が65歳に達したとき 第3号から第1号へ 津島市保険年金課で加入届出が必要
  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書など
第1号被保険者に関する届出
(氏名変更・住所変更など)
  津島市保険年金課で変更届出が必要な場合があります。
  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書など
第3号被保険者に関する届出
(氏名変更・住所変更など)
  第3号被保険者の配偶者(第2号被保険者)が勤務する事業所で手続きが必要

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1114(直通)

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