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年金給付について

最終更新日:2020年3月18日

 国民年金の給付には、老齢・障害・遺族の3つの基礎年金と、寡婦年金・死亡一時金などの給付制度があります。
 年金を受けるには手続きが必要となります。手続きに必要な書類、請求先など詳しくはお問い合わせください。

◆国民年金の給付を受けられる方
種類 受給資格 お問い合わせ先
老齢基礎年金

保険料を納めた期間等が、原則10年以上ある方が65歳になったとき
(60歳からでも減額された額で受けられます)

年金の加入履歴によって請求先が変わります。
  • 年金の加入歴が第1号被保険者のみの場合→市役所保険年金課
  • 年金の加入歴に第2号・第3号被保険者の期間がある場合→年金事務所
障害基礎年金 国民年金に加入している間に病気やケガにより障害者になったとき、20歳前(加入前)の病気やケガで障害者になったとき
※初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
初診日時点の被保険者資格によって請求先が変わります。
  • 初診日が第1号被保険者期間中の場合
    →市役所保険年金課
  • 初診日が第2号・第3号被保険者期間中の場合
    →年金事務所
  • 初診日が20歳前で公的年金未加入中の場合
    →市役所保険年金課
遺族基礎年金

被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた18歳未満(障害をお持ちの場合20歳)の子のある配偶者または子に支給されます。
※死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。

死亡時の被保険者資格によって請求先が変わります。
  • 年金の加入歴が第1号被保険者のみの場合
    →市役所保険年金課
  • 第2号・第3号被保険者期間中の場合
    →年金事務所
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格を持つ夫が年金を受けずに死亡したとき、生計を共にしていた10年以上の婚姻関係がある妻に60歳から65歳までの間支給されます。 市役所保険年金課
死亡一時金 第1号被保険者期間の保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに死亡したとき、生計を共にしていた遺族に支給されます。 市役所保険年金課

特別障害給付金制度

<対象者>

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金・共済年金加入者の被扶養配偶者で任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する方

<窓口>

保険年金課医療・年金グループ

必要な書類がありますので、いずれの手続きも必要書類・提出先等を事前にご確認ください。

◆担当課◆保険年金課・医療年金グループ   電話:0567‐24‐1114(直通)

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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