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産前産後期間の国民年金保険料免除制度
最終更新日:2023年12月25日
国民年金第1号被保険者の方が出産されると、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。
注記:産前産後期間の免除制度は、届出をしないと免除になりません。
免除制度の内容
- 産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます
- 産前産後の免除期間であっても付加保険料が納付できます
- 産前産後期間の保険料をすでに納付している場合、免除対象期間の保険料は全額還付(返金)されます
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除の対象となる期間
平成31年4月分以降の国民年金保険料で、次の期間に該当する保険料が対象です。
- 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間
注記:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
届出時期
出産予定日の6か月前から
注記:平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
- 母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類
注記:出産後に届出をする場合、上記2は原則不要(被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)