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東日本大震災の被災地への寄附金について
最終更新日:2015年1月30日
被災地の地方公共団体や国に対し寄附をしたり(ふるさと寄附金制度の対象)、日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附をする場合は所得税と個人住民税で控除の対象となります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
参考:総務省「個人住民税の寄附金税制」のホームページへ(外部サイト)
参考:国税庁「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」のホームページへ(外部サイト)
☆問い合わせ先
税務課 市民税グループ 電話:0567-24-1111 内線:(2201~2204)