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法人市民税のあらまし

最終更新日:2015年1月30日

法人市民税の納税義務者

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団等に課税される税金です。下表のとおり、法人の資本金等の額や市内従業者数に応じて負担していただく均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

法人市民税の納税義務者
納税義務者 法人市民税の種類
均等割 法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人
市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその市内に事務所等または事業所を有しないもの  
市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの  

法人市民税の税率

均等割の税率

法人市民税均等割税率表
資本金等の額の区分 税率(年額)
従業者数50人超 従業者数50人以下
50億円超 300万円 41万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円

※市内に複数の事務所等がある場合は、従業者数を合算して税率を判定

法人税割の税率

◎平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割の税率が次のように改正されます。

法人市民税法人税割税率表
区分

※参考
平成26年9月30日以前に開始した事業年度

改正前
平成26年10月1日以後に開始した事業年度

改正後
令和元年10月1日以後に開始する事業年度

資本金等の額が1億円を超え、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が400万円を超える法人 法人税額の
14.7%
法人税額の
12.1%

法人税額の
8.4%

上記以外の法人 法人税額の
12.3%
法人税額の
9.7%

法人税額の
6.0%

※他市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して法人税割額を納めることになります。
※法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割については、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数で計算します。

資本金等の額について

◎平成27年度税制改正において、法人市民税の税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変更されました。これに伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税割及び均等割の税率区分を次のように変更します。

資本金等の額

改正前

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)を税率区分の基準とする。

改正後

改正前の資本金等の額に地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った後の「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合計額」を比較し、いずれか大きい方の額を税率区分の基準とする。

※申告書中の資本金に係る欄は、必ず記載してください。
※無償増減資の加減算措置を行った場合は、その内容が分かる書類を申告書に添付してください。

各種届出書の提出について

法人を新たに設立・開設したり、法人の異動や解散・廃止があった場合は、すみやかに各種届出書を提出してください。

法人市民税に係る届出書
届出書の種類
ダウンロードページへ
届出の事由 添付書類
法人設立・開設届 市内に新たに法人を設立した場合または、事務所等を開設した場合 登記簿謄(抄)本及び定款
法人異動変更届 法人の所在地・代表者・資本金等の額などの変更や異動があった場合 登記事項に異動がある場合は登記簿謄(抄)本
法人解散・廃止届 法人が解散・清算した場合または、事務所等を廃止した場合 登記事項に異動がある場合は登記簿謄(抄)本
◆その他の様式
届出書・申告書の種類
ダウンロードページへ
説明
法人市民税更正の請求書 法人市民税の税額更正を請求する場合に使用します
法人市民税減免申請書 事業年度末日現在において、下記事由に該当する法人
(1)清算中又は6か月以上引き続いて休業中のもの
(2)公益社団法人及び公益財団法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)
(3)防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)

申告と納税

納税義務者である法人等が税額を計算し、その申告した税額を納めることになっています。

申告期限と納付税額
区分 申告期限・納付税額
中間申告 申告期限 事業年度または連結事業年度(以下事業年度という)開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額 予定申告 均等割(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
仮決算による中間申告 均等割(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告 申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告を行った場合は、その金額を差し引いた額)

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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