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軽自動車に関する届出について
最終更新日:2022年7月5日
軽自動車などを取得・譲受した場合や主たる定置場を本市に移転した場合は15日以内に、軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に次の場所で届出が必要です。
名義変更や廃車の届け出をしていない方は、お早めにお手続きください。
例年3月末は窓口が大変混雑しますので、3月中旬までにお手続きいただくようお願いします。
譲渡・売却・解体・盗難等で手元に車両が無くなった場合でも、届出をされないといつまでも課税されますので、必ず手続きをしてください。
なお、他の市町村へ住所変更された場合や、所有者(納税義務者)が死亡した場合も手続きが必要となります。
届出先
軽自動車の種類 | 届出先 |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
津島市役所税務課市民税グループ |
2輪の軽自動車 |
愛知運輸支局 |
軽自動車(3輪・4輪) | 軽自動車検査協会愛知主管事務所 |