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特定配当等に係る所得の課税方式の選択について
最終更新日:2023年11月2日
令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取り扱いについて
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の個人住民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
令和5年度(令和4年分)までの上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取り扱いについて
平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得等及び源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)について、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
所得税と異なる課税方式を選択される場合は、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出ください。その際特定口座年間取引報告書(写し可)を、既に確定申告を済まされている方は確定申告書の控えとあわせてご提示ください。
なお、上場株式等に係る配当所得等を納税通知書が送達される日までに申告されなかった場合、当該所得は市民税・県民税の税額の算定に算入されませんのでご注意ください(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を含みます。)。