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公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)制度

最終更新日:2015年1月30日

 平成21年10月以降に支払われる年金から公的年金等に係る市・県民税が特別徴収(天引き)となりました。徴収方法を変更するのみであり、新たに税負担をお願いするものではありません。

特別徴収(天引き)の対象となる方

次の1から3の全てを満たす方

1 1月2日以降引き続き津島市内に住所があり、4月1日時点で65歳以上の方

2 対象となる公的年金の支給額が年額18万円以上で、すべての公的年金を合計した収入のみで計算した場合に税額がある方

3 対象となる公的年金から介護保険料を特別徴収されていて、所得税などを差し引いた支給額から、年金分の市・県民税を差し引くことができる方

特別徴収(天引き)となる税額

公的年金等に係る市・県民税

※給与所得など公的年金等以外の所得に係る市・県民税は、年金から特別徴収(天引き)されず、別に納めていただきます。

対象となる公的年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金など

※遺族年金・障害年金は対象ではありません。

特別徴収を開始する年度の徴収方法(初年度)

特別徴収初年度の徴収方法
徴収方法 普通徴収
(納税者自身で納付)
特別徴収(年金から天引き)
徴収時期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
徴収される税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
 例)年税額15万円の場合 37,500円 37,500円 25,000円 25,000円 25,000円

特別徴収を継続する年度の徴収方法(2年目以降)

 公的年金等に係る市・県民税を、仮徴収と本徴収の二つの徴収方法によって、納付していただきます。

1 仮徴収

上半期(4月・6月・8月)

前年度の年税額の6分の1ずつを納めていただきます。

2 本徴収

下半期(10月・12月・2月)

確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを納めていただきます。

特別徴収税額
徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
仮徴収 本徴収
徴収時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収される税額

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から上半期の徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から上半期の徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から上半期の徴収額を差し引いた額の3分の1
例)年税額12万円(前年度15万円)の場合 25,000円 25,000円 25,000円 15,000円 15,000円 15,000円


☆問い合わせ先

 市民税グループ 電話:0567-24-1111  内線(2201~2204)

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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