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平成24年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
最終更新日:2015年1月30日
1 扶養控除の見直し
19歳未満の扶養親族に対する扶養控除について見直しされました。
19歳以上の扶養親族については、今までどおりの扶養控除を受けることができます。
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除
年少扶養控除(33万円)が廃止され、控除対象外となります。 - 16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除
扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、一般扶養控除として控除額が33万円になります。
2 同居特別障がい者に対する障がい者控除の見直し
控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合、扶養控除等に23万円が加算されていましたが、年少扶養親族にかかる扶養控除の廃止に伴い、特別障がい者控除額(30万円)に23万円を加算することになりました。これにより、同居特別障がい者控除の額は53万円になります。
市・県民税の扶養控除の全体像
なお、年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、その扶養親族が障がい者である場合は障がい者控除が適用されますので、申告をお願いします。
担当:税務課
電話:0567-24-1111