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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う減額
最終更新日:2024年4月1日
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、改修工事完了の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
この減額制度を受ける方は、必要事項を記入した「高齢者等居住改修に伴う固定資産税減額申告書」に添付書類を添えて、改修後3ヶ月以内に税務課(市役所2階)へ提出してください。
減額適用の要件
対象となる家屋
- 新築から10年以上経過した住宅(貸家用に供する部分は除く。)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(注記1)この減額の適用は一回限りです。
(注記2)省エネ改修と同時に行った場合はそれぞれの減額が同時に適用されますが、新築住宅特例や耐震改修特例が適用されている年度には対象となりません。
居住条件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
対象期間
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修を行ったもの
⇒工事完了年の翌年度分が減額
対象工事
次に該当する工事を行い、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上で、国または地方公共団体からの補助金、介護保険の給付等を除く自己負担額が50万円を超えたもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される額
当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり100平方メートル相当分までを限度とする)
添付書類
- 納税義務者の住民票及び居住要件対象者(65歳以上)の住民票の写し(市内在住の方、申請書に個人番号を記載した場合は省略可)
- 被保険者証の写し(居住要件対象者が要支援認定又は要介護認定、障がいのある方のみ)
- 工事明細書および工事領収書の写し(改修工事にかかった費用のうち、補助金を除く自己負担額が50万円を超えることを証明するもの)
- 改修工事前後の写真
- 改修図面の写し
- 国または地方公共団体からの補助金、介護保険の給付額等が確認できる書類(該当者のみ)
(注記)介護保険法に基づいて居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付、障がい者自立支援法に基づいて津島市日常生活用具給付事業の居宅生活動作補助用具(住宅改修)の給付を受けている場合は、添付書類は不要となり、給付決定を受けたことが確認できる書類が必要となります。
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