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新築、増改築家屋および土地の現地調査について

最終更新日:2024年4月1日

次の場合には税務課固定資産税グループまでご連絡をお願いします。

家屋を新築、増改築した場合

毎年1月2日以降に家屋を新築または増改築した場合、翌年度からその部分について新しく固定資産税が課税されます。その税額を算定するための価格を決定または修正する必要があるため、家屋調査をさせていただきます。

課税年度
建築年月日 課税年度

令和5年1月2日から令和6年1月1日建築の場合

令和6年度から課税

令和6年1月2日から令和7年1月1日建築の場合

令和7年度から課税

家屋調査とは

法務局(登記所)からの通知等により家屋の新築や増改築を把握した後、税務課の家屋評価担当職員が所有者にあらかじめ連絡をした上で家屋調査を行います。
具体的には各種建築資料(工事請負契約書、見積書、建築確認申請書等)を参考にして、実際にどのような資材がどれだけの量使用されているか等、外観、内装及び建築設備等の施工状況を確認します。そのため、調査当日は原則すべての部屋を確認させていただきますので、予めご了承ください。
新築や増改築後、すぐに家屋調査を希望する場合には税務課固定資産税グループまでご連絡ください。
また、新築の建売(たてうり)住宅を購入された場合でも家屋調査は必要です。
家屋の評価及び調査を円滑に進めるために、各種建築書類について借用をお願いする場合がありますので、ご協力お願いします。

一般的な家屋調査の流れ

  1. 家屋評価担当職員(税務課職員)が新築、増改築した家屋の所有者へ文書等により家屋調査のご案内をします。
  2. 所有者やその家族の方と相談の上、調査の日程を調整します。
  3. 調整した日程に家屋評価担当職員が調査に伺います。
  4. 調査時に、固定資産税制度や各種手続きについて説明します。
  5. 各部屋を確認し、家屋調査を行います。(120平方メートル前後の一般的な居宅の場合、調査時間は1時間ほどです。)

(注記)評価額は3月31日に決定されますので、調査時に評価額についてお答えすることはできません。

家屋を取り壊した場合

毎年1月1日までに家屋の全部または一部を取り壊した場合、翌年度からその部分について課税されなくなります。
現地調査の上、取り壊されていることを確認しますので、家屋を取り壊した場合は早急に税務課固定資産税グループまでご連絡ください。
ただし、年の途中に取り壊されても、その年度分の固定資産税額は変わりません。

課税変更年度
取り壊し年月日 課税変更年度

令和5年1月2日から令和6年1月1日の間に取り壊した場合

令和6年度から課税はありません

令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に取り壊した場合

令和7年度から課税はありません

土地の利用状況を変更した場合

毎年1月1日までに居宅を取り壊して駐車場にするなど、土地の利用状況を変更した場合、翌年度から土地の課税について変更する場合があるため、現場を確認させていただきます。

課税変更年度
土地利用状況変更日 課税変更年度
令和5年1月2日から令和6年1月1日の間に状況変更した場合 令和6年度から変更
令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に状況変更した場合 令和7年度から変更

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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