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固定資産税・都市計画税のあらまし

最終更新日:2015年1月30日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在で市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方にお願いしています。

都市計画税とは

都市計画税は、道路、公園、上下水道の整備など都市計画事業に要する費用に当てるために、原則として市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している方にお願いしています。

都市計画税の使途について

都市計画税の使途についてはこちら

税額決定から通知までの流れ

(1) 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
(2) 課税標準額×税率=税額となります(税率は固定資産税1.4パーセント、都市計画税0.3パーセントです)。市内に同一の方が所有している物件すべての課税標準額を合計した金額に税率をかけて税額を求めます。
(3) 税額等を記載した納税通知書を、納税者あてに通知します。

免税点

同一の方が市内に所有している固定資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

土地に家が建っているイラスト

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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