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窓口や電話でよくあるご質問
最終更新日:2015年1月30日
郵送での評価証明書申請について
Q:市外に住んでいるため郵送で評価証明書を発行してほしいのですが、その場合必要なものは何ですか。また、電話で評価額は聞くことができますか。
A:郵送で評価証明書を申請される場合、申請書(ダウンロードは「価格通知書、評価証明書、公課証明書、物件証明書、名寄帳閲覧について」を参照)に必要事項を記入し、返信用封筒(切手貼付)、手数料(定額小為替)、運転免許証等の身分証明書のコピーを同封のうえ税務課固定資産税グループまで送付してください。手数料は1通(1名義人)あたり300円になります。また、平成16年度からは電子申請による手続きも行っています(電子申請について詳しくは「あいち電子申請・届出システムについて」を参照)。なお、電話では本人確認ができないため個別の評価額についてはお答えできません。
本人以外の評価証明書申請について
Q:所有者である私の父が所用で市役所に行けないため、私が代理で評価証明書を取りたいのですが、発行してもらえますか。
A:評価証明書の発行は原則本人様のみになります。ただし所有者様と同居されている方には評価証明書を発行しています。同居されていない親族の方など、それ以外の方の場合には所有者様が自署し、押印した委任状が必要になります。また、実際に窓口にこられる方も、本人確認のため、運転免許証等の身分証明書が必要になります。
法人名義の評価証明書申請について
Q:私は小売販売業を経営しているのですが、家屋が会社名義の場合、経営者である私個人の名前で評価証明書を発行してもらえますか。
A:法人名義の物件の評価証明書を取られる場合、法人の届出印が必要となります。窓口に届出印を持ってきていただくか、委任状に届出印を押して、実際にこられる方への委任の形をとっていただくことで発行できます。その場合窓口にこられる方も、運転免許証等の身分証明書が必要になります。
共有名義の物件について
Q:私は土地を自分名義で持っているのですが、その上の居宅は妻との共有名義です。その場合、土地と家屋両方の評価証明書を発行してもらえますか。
A:土地・家屋とも発行できます。ただし単有の土地と共有の家屋は別の名義人と扱われるため、評価証明書は2通になります。