ページID:735051176
行政手続等における押印の廃止
最終更新日:2021年3月31日
行政事務の効率化を図り、効率的・効果的に行政サービスを提供するとともに、市民の負担を軽減し、利便の向上を図るため、市に対して行う行政手続等における押印を廃止しました。
押印見直しの基準
押印を求める必要性の高いものを除き、市に対して行われる手続においては、原則として、押印を廃止します。
押印廃止の状況
押印を求めている手続982件について、1,347様式のうち1,243様式について、令和3年4月1日(一部の様式は6月又は8月)から押印を廃止します。なお、既に廃止されている様式もあります。
厳格な本人確認を必要とする重要な私権・財産に関する手続、第三者の証明、私人間の契約行為の証明等のために、一部の手続において、引き続き押印を求めることとしています。押印を求める趣旨を代替できる手段の検討等を行い、引き続き、押印の見直しを進めます。
区分 | 手続件数 | 国・県等の様式 | 市の様式 | 主な内容 |
---|---|---|---|---|
押印を廃止するもの | 913 | 267 | 976 | 補助金交付申請書、市民税・県民税減免申請書、保育所等入所申込書、市に対する支払請求書等 |
引き続き押印を求めるもの | 69 | 24 | 80 | 印鑑証明を添付して実印を押印する書類、私人間の契約行為を称する書類(委任状等)、申請書に添付する承諾書・同意書等 |
ご注意いただきたい事項
押印が廃止された手続については、当分の間は、これまでの様式をご利用いただけます。また、印鑑を押印した書類についても受理いたします。
一部の手続において、押印を廃止したことにより、氏名を自署していただく場合があります。
変更等の詳細につきましては、手続の担当部署にお問い合わせください。