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遺贈寄附に関する協定(津島市×株式会社名古屋銀行)

最終更新日:2022年11月8日

津島市と株式会社名古屋銀行は、「自分が亡くなった後に残った財産を、津島市のために寄附したいが、どのような手続きが必要か分からない。」といった意向にお応えするため、津島市への遺贈寄附をお考えの方が希望される場合に、遺言書作成等の相談先としてご案内することができるよう協定を締結しました。

津島市への遺贈寄附について

遺言書によって、ご自身が亡くなられた後に財産の全部または一部を寄附することを遺贈寄附といいます。
津島市では、市への遺贈寄附を希望される方に対して、遺言書作成等の相談先としてご案内できるよう株式会社名古屋銀行と協定を締結しています。

協定内容

  • 津島市は、遺言を活用した遺贈寄附に関する相談に対し、相談先として株式会社名古屋銀行を紹介することができます。
  • 株式会社名古屋銀行は、遺贈寄附の相談に応じ、相談者のご意向に沿った商品・サービスを提供します。

相談の流れ

  1. 遺贈希望者は、市役所(総務デジタル課)に「同意書」をご提出ください。
  2. 市役所(総務デジタル課)から株式会社名古屋銀行に「同意書」を送付し、遺贈希望者を紹介します。
  3. 株式会社名古屋銀行から「同意書」に記載された遺贈希望者に連絡をしますので、ご相談ください。

同意書の様式は、問い合わせ先窓口でも配布しています。

注意事項

  • 株式会社名古屋銀行との相談後、契約を希望されない場合、費用は生じません。契約を締結した場合のみ、株式会社名古屋銀行所定の費用が生じます。

協定締結式

令和4年10月31日(月曜日)、津島市役所において、株式会社名古屋銀行と遺贈寄附に関する協定を締結しました。

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お問い合わせ

津島市総務部総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-55-9606

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