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指定管理者制度Q&A
最終更新日:2015年1月30日
指定管理者制度Q&A
Q 指定管理者制度って何?
A 公の施設の運営に係る住民サービスの向上、行政コストの節減等を図ることを目的に、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって新たに創設された制度です。
民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども指定管理者として公の施設の管理・運営を行うことができる制度です。
Q 公の施設って何?
A 地方自治法で「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設としています。地方自治体が住民のために様々なサービスを提供する施設、例えば保育所、児童館、公園、文化会館、図書館、集会所など、住民のみなさんの身近にある施設です。
住民のみなさんの利用に供することが目的ではない庁舎、清掃事務所、給食調理場等は該当しません。
Q すべての施設が対象となるの?
A 道路法、河川法、学校教育法等個別の法律の規定により、管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。
Q いつ導入されるの?
A 現在、管理委託をしている場合は、3年以内(平成18年9月1日まで)に指定管理者か直営かを選択しなければなりません。
新たに設置する施設または既存の施設において、管理を委ねる場合は、委ねる時点から指定管理者制度を導入しなければなりません。
津島市では、既に管理委託をしている施設については、条例整備や指定管理者の指定等の準備作業を平成17年度末までに終え、平成18年4月から指定管理者制度へ移行します。
Q 管理委託制度と何が違うの?
A 管理委託制度では、管理主体が地方公共団体の出資法人、公共団体及び公共的団体に限定されていましたが、指定管理者制度では、指定管理者の範囲について法律上特段の制約がなく、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども指定管理者として公の施設の管理を行うことが可能です。
また、管理委託制度ではできなかった施設の利用許可などを含む施設の管理が可能であり、管理を幅広く代行するものです。
Q 指定管理者は公募するの?
A 総務省は、自治体が指定管理者を決める(選定する)際には、住民の平等利用、コスト削減、人的・物的能力の視点から検討が行われるべきとし、「複数による公募」が原則となっていますが、法的義務付けはありません。
津島市では、制度の趣旨等を考慮し、能力ある事業者等の幅広い参入の機会を確保するために、また、民間の持つノウハウを最大限に活用する機会を得るために、指定管理者の募集は、原則、公募としています。
ただし、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できる場合や、施設の事業内容によって、事業の継続性という観点や現受託団体の実績等から現受託団体に引き続き指定管理者として指定することが最適であると客観的に認められる場合など、公の施設の性格、設置目的等に照らし、管理を代行する者を特定することが必要な場合は、指定管理者に該当すると認められる者を公募せずに選定することができることとしています。
Q 指定期間はどれくらいなの?
A 統一の基準はありません。自治体や施設の種類によって異なってきます。
津島市では、従来の委託契約のように単年度ではなく、サービスの継続性の確保、指定管理者のリスク軽減、長期固定化による弊害の排除、計画的な管理運営などを総合的に判断して、PFI事業を除き、中期(3~5年程度)とすることを基本としています。
Q 指定管理者の選定はどのように行うの?
A 公の施設の管理を行わせる指定管理者の選定を公平かつ適正に行うために、専門的な知識を有する有識者などを交えた選定委員会を設置して、外部意見を的確に反映し、総合的な評価に基づいて指定管理者を選定します。
Q 施設の管理運営経費はどのように賄うの?
A 管理運営に要する経費は、(1)市が全額支出して賄う、(2)市の支出金と指定管理者が収受する利用料金で賄う、(3)指定管理者が収受する利用料金のみですべて賄う方法が考えられます。((2)及び(3)は利用料金制度を導入している施設の場合。)
Q 指定管理者の守秘義務はどうなっているの?
A 指定管理者が管理を通じて取得した個人情報については、その取り扱いについて十分注意し、「管理の基準」として必要な事項を定めるほか、個人情報保護条例において個人情報の保護に関して必要な事項を指定管理者との間で締結する協定に盛り込むことを規定するなど、必要な措置を講ずることとしています。
また、指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護されるよう配慮します。
Q 利用者にとってどのようなメリットがあるの?
A 津島市では指定管理者の選定にあたり、指定管理者になろうとする民間事業者を含む団体を幅広く公募し、外部の有識者等の意見も反映しながら、それぞれの団体の事業計画等を比較・審査して総合的に最も優れた団体を選定する仕組みを検討しています。
このような仕組みを整備することにより、公の施設の利用を通じて享受するサービスが、これまで以上に利用者ニーズに対応した、効率的で質の高いサービスとなることが期待できると考えています。
Q 経費削減のため利用時間の短縮や利用料金の値上げ等にならないの?
A 指定管理者が行う施設の管理の基準及び業務の範囲については、施設ごとの設置条例で定めます。
指定管理者は条例の枠組みを超えて施設の開館日や時間を制限したりすることはできず、条例の枠組みの中で効率的かつ効果的なサービス提供を行います。
また、指定管理者が利用料金を定める際にも、条例で定めた基本的枠組み(金額の範囲、算定方法等)に従い、地方公共団体の承認を経ることが必要であり、指定管理者が完全に自由に決められるわけではありません。
Q 議会との関係はどうなっているの?
A 指定管理者の指定をしようとする時は、あらかじめ議会の議決を経なければならないとされています。「指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地」、「指定管理者に指定する団体の名称及び住所」、「指定の期間」などが議決すべき事項としなっています。
津島市では、議会の見識による地域の実情に即した公共施設の運営を行うという点にも考慮して制度導入に取り組んでいきます。