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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
最終更新日:2025年4月1日
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権者(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の支給順位により最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 次の条件を全て満たす(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
・令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっていないこと
・令和7年4月1日において遺族以外の方と養子縁組をしていないこと
4 上記3の条件を満たしていない(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5 上記1から4以外の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)
※請求権のあるご遺族が令和7年4月1日以降お亡くなりになった場合は、
そのご遺族の相続人から請求することができます。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎますと第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
津島市役所福祉部福祉課
※この手続きには、確認事項などにより30分から1時間ほどお時間をいただくことなりますので、長時間お待ちいただくことがあります。また、混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合や書類の追加をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
※高齢で外出が困難などご本人が来庁できないときは、代理人の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合は、ご本人が委任状(下記よりダウンロードできます)を作成して代理の方にお渡しください。窓口では、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただきます。
請求に必要な書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(※)
- 戦没者等の遺族の現況等についての申請書(※)
- 戸籍書類等
請求される方の状況により、必要な書類が異なります。窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書の作成方法や提出に必要な戸籍書類等をご案内します。運転免許証などご本人確認書類と、戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや前回の裁定通知書等の資料をお持ちください。
※上記1から2については、福祉課窓口でお渡ししています。
国債支給までの期間について
請求から国債交付までの期間は通常1年以上を見込んでおります。
以下に該当する場合、通常よりもさらに審査に時間がかかる場合があります。
1 戦没者等の除籍時の本籍が愛知県以外の場合は、請求書を除籍時の本籍地の都道府県へ送付し、その都道府県において審査裁定されるため、さらに時間がかかります。
2 請求書類について、記載内容の不備や不足書類があるもの、他の遺族との調整がある場合は、さらに時間がかかります。
3 前回が上位の氏名で請求されており、今回は下位に当たる場合。(例えば、前回は、戦没者等の兄弟姉妹からの請求で、今回は三親等内での請求)
なお、審査裁定が遅くなったとしても、国債の受け取りに影響はありません。
書類等ダウンロード
関連サイト
上記から厚生労働省のホームページへリンクすることができます。併せてご参照ください。
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